重度心身障害者医療費支給事業
この制度は、身体障害の1~3級の方、精神障害の1級の方、知的障害の(A)、A、Bの方又は65歳以上で身体障害の4級の一部又は精神障害の1・2級の方が、手続きをすることで医療保険適用分の医療費の一部負担分が支給される制度です。
対象とならない方
・生活保護を受けている方
・小規模住居型児童養育事業者又は里親に養育されている方
・神川町のこども医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度に登録、受給されている方
・65歳以上で新たに手帳の交付を受けた方
・所得制限基準額を越える所得のある方
令和8年1月から重度心身障害者医療費助成制度の対象を拡大します
新たに対象となる方
下記の両方を満たす方
・精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方
・自立支援医療(精神通院医療)を受給している方
※埼玉県内にお住まいで医療保険(国民健康保険、社会保険、共済組合等)に加入していることが必要になります。
対象となる医療費
・自立支援医療(精神通院医療)の自己負担金の額を助成します。
※下記の医療費は対象になりません
・自立支援医療(精神通院医療)の対象とならない医療費
例)風邪等による外来受診、外科手術、入院費用全般など
・医療保険が適用されない治療やサービス
例)健康診断の費用、労災保険の対象となる医療費、診断書の文書作成料など
| 各種申請等 | 対象者・その他 | 手続きに必要なもの |
|---|---|---|
| 受給資格登録の申請 |
|
|
| その他変更届 |
|
|
| 消滅届 |
|
|
| 医療費支給申請 |
|
|
| 受給資格登録の申請(精神2級) |
|
|
所得制限について
- 所得制限基準額
国の「特別障害者手当」の所得基準に準拠します。
(例)所得360.4万円(収入約518万円)
※扶養人数0人の場合。(扶養人数に応じて加算されます。)
- 所得の範囲
本人の所得を確認します。(未成年も同様)
※障害者年金等の非課税所得は含みません。
- 受給者証
毎年10月1日に新しいものを発行いたします。
※毎年所得の確認を行い、基準額の範囲内の方に受給者証をお送りします。基準額を超過する方には資格停止通知をお送りします。
現物給付について
埼玉県内で現物給付を実施する医療機関を受診した場合、保険適用分の医療費については窓口での支払いは原則不要です。
ただし、同じ月・同じ医療機関で、保険適用分の医療費が現物給付限度額を超えた場合は、現物給付対象の医療機関も含め、一旦、窓口での支払いが必要です。また、埼玉県外の医療機関を受診した場合も、一旦窓口での支払いが必要となります。
医療機関で医療費の支払いをした場合は、町民福祉課又は地域振興課へ領収書を添付して医療費支給申請書を提出してください。内容を確認後、後日、登録口座にお振り込みいたします。
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
町民福祉課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117




更新日:2025年12月01日