神川町過疎地域持続的発展計画

令和3年4月1日、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行され、平成18年1月1日に町村合併した以前の旧神泉村の地域について同法第3条の規定により引き続き一部過疎としてみなされました。
令和3年3月31日までを施行期限とする過疎地域自立促進特別措置法に基づく市町村計画を引き継ぎ、対象地域の持続的な発展を目指し、計画を作成したものです。

過疎地域持続的発展計画(令和8年度~令和12年度)の策定について

過疎地域持続的発展計画(以下、「過疎計画」)は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づく、過疎地域の持続的な発展に関する施策の計画です。

過疎計画に基づく事業の実施に当たり、過疎対策事業債などの国の財政支援を活用することができます。

町では、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間を計画期間とする「神川町過疎地域持続的発展計画」を策定しましたので、法第8条第10項の規定に基づき公表します。

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