指定の廃止・休止・再開届出について(介護予防・日常生活支援総合事業の訪問介護相当事業・通所介護相当事業)
「訪問介護相当事業」「通所介護相当事業」の指定を受けている事業所が、廃止・休止・再開する場合、届出が必要となります。
申請方法⇒下記の変更に必要な書類を神川町地域包括支援センターまで持参してください。
変更に必要な書類⇒廃止・休止・再開届出、利用者・入所者名簿(廃止、休止のみ)
申請期日⇒廃止・休止・再開日の1か月前
提出場所 ⇒ 神川町地域包括支援センター 案内図(PDFファイル:110.1KB)
※事業を再開する場合、以前の申請内容と変更がある場合は、あわせて変更の届出も提出してください。
※申請は、地域包括支援センターまで持参が原則ですが、遠方等の特段の事情がある場合は、事前に相談ください。
※指定によって、申請を却下することもありますので、くれぐれも余裕をもっての申請としてください。
※廃止・休止する場合は、利用中の方のサービスに支障のないように、利用者及び家族、担当介護支援専門員との調整をお願いします。
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
保険健康課 地域包括支援センター
〒367-0246
埼玉県児玉郡神川町大字関口90
電話番号:0495-74-1155 ファックス:0495-74-1156
更新日:2025年04月18日