指定の変更届について(介護予防・日常生活支援総合事業の訪問介護相当事業・通所介護相当事業)
「訪問介護相当事業」「通所介護相当事業」の指定を受けている事業所において、申請内容に変更が生じた場合、変更届が必要となります。
申請方法 ⇒ 下記の変更に必要な書類を神川町地域包括支援センターまで持参してください
変更に必要な書類 ⇒ 変更届書・変更した内容がわかる書類
※ 「施設所在地市区町村」の届出様式による提出することもできます。この場合、宛名、サービス名等の文言を一切変更せずに、「施設所在地市区町村」の様式をそのまま活用ください。(施設所在地市区町村の用語を神川町の用語に自動的に読み替えます)
申請期日 ⇒ 変更が生じた時点で速やかに
提出場所 ⇒ 神川町地域包括支援センター 案内図(PDFファイル:110.1KB)
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
保険健康課 地域包括支援センター
〒367-0246
埼玉県児玉郡神川町大字関口90
電話番号:0495-74-1155 ファックス:0495-74-1156
更新日:2025年04月18日