「加算」の変更届(介護予防・日常生活支援総合事業の訪問介護相当事業・通所介護相当事業)
「訪問介護相当事業」「通所介護相当事業」の指定を受けている事業所において、加算の内容に変更が生じた場合、届け出が必要となります。
1.申請方法
下記の申請書類を神川町地域包括支援センターまで持参又は郵送してください。
2.申請書類
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excelブック:39KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:22.3KB)
※ 「施設所在地市区町村」の届出様式による提出することもできます。この場合、宛名、サービス名等の文言を一切変更せずに、「施設所在地市区町村」の様式をそのまま活用ください。(施設所在地市区町村の用語を神川町の用語に自動的に読み替えます)
3.申請期日
変更が生じた時点で速やかに
4.提出場所
神川町地域包括支援センター 案内図(PDFファイル:110.1KB)
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
保険健康課 地域包括支援センター
〒367-0246
埼玉県児玉郡神川町大字関口90
電話番号:0495-74-1155 ファックス:0495-74-1156
更新日:2024年05月16日