空き家・土地の対応について
土地、空き家を適切に管理する責任は所有者にあります。町では、所有者等に対して「適切な管理のお願い」を行っていますが、これは強制力がないものです。隣地の土地、空き家については、民法に基づく民事的手法になります。
土地(農地を除く)、空き家のお問い合わせや相談はどこにすればよいでしょうか。
管理不良な状態にある空き家等についてのお問い合わせや相談については、防災環境課(電話番号:0495-77-2124)までご連絡ください。現地調査のうえ、状況に応じて所有者等に適切な管理を行うよう通知することが出来ます。
隣の空き家の木が越境しており、何とかしたいのですが、空き家の所有者に連絡を取るには、どうすればよいでしょうか。
樹木の越境については、基本的に、民事(相隣関係)の問題です。町では切ることは出来ません。所有者等がわかる場合には、当人に連絡をしてください。
所有者等がわからない場合には、法務局で誰でも登記事項を閲覧(有料)することが出来ますので、登記されている土地の地番や権利者を知ることが可能です。ただし中には、住所変更等の変更登記がなされておらず、現住所になっていない場合や、相続が発生しているにもかかわらず、相続登記がされず、相続前の故人名義のままになっている場合もありますので、注意が必要です。
連絡先がわからない、連絡したが対応してくれない、どうすればよいでしょうか。
雑草、樹木の繁茂については、その土地の所有者等の責任で管理することになり、町が刈ることは原則ありません。なお、民法では、「竹木所有者に枝の切除を催告したにもかかわらず、相当期間内に切除しないとき」、「竹木所有者又はその所在を知ることができないとき」、「急迫の事情があるとき」においては、土地所有者が越境してきた隣地の竹木を自ら切り取ることができるようになっています。
土地の樹木が電線に接触しており危ないのですが、どうすればよろしいでしょうか。
電線への樹木の接触や接近により保安上問題がある場合には、電線の管理者にご連絡をお願いします。
・東京電力パワーグリッド株式会社 https://pgservice1.tepco.co.jp/contact/
電話 0120-995-007 (フリーダイヤル、24時間対応)
フリーダイヤル0120を利用できない場合は、03-6375-9803(有料)
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
防災環境課 環境担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2124 ファックス:0495-77-3915
更新日:2025年07月01日