「林野火災警報・注意報」の開始について

「林野火災警報・注意報」とは

令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災警報」と「林野火災注意報」の運用が始まりました。

「林野火災警報」または「林野火災注意報」が発令されている間、対象区域(森林)内では、火の使用が制限されます。

背景

令和7年2月、岩手県大船渡市における林野火災は、それまでの降水量が記録的に少なかったことや、乾燥・強風の影響により大きな被害をもたらしました。

また、大船渡市のほか、近年、大規模な林野火災が全国的に多発しており、神川町でも令和7年2月に林野火災が発生しています。

これらの状況を踏まえて火災予防条例が改正され、林野火災を予防するための「林野火災警報」・「林野火災注意報」という新たな制度が設けられました。

どのようなときに発令されるか

毎年1月1日から5月31日間で、降水量が少ない状態が継続しているとき等に発令されます。

火の使用制限

「林野火災警報」・「林野火災注意報」が発令されると、対象区域(森林)の範囲内では、火の使用が制限されます。

■林野火災警報・注意報の発令中に制限されること
1.山林、原野等における火入れ
2.煙火(花火)の消費
3.屋外での火遊びまたはたき火
4.屋外の引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近での喫煙
5.山林、原野等での喫煙
6.残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰または火の粉の始末

※「林野火災警報」・「林野火災注意報」の違い
・林野火災警報:罰則あり(30万円以下の罰金または拘留)
・林野火災注意報:罰則なし(努力義務)

対象区域(森林)

埼玉県が定めた「地域森林計画」の対象民有林全域が対象となります。
以下のリンク(埼玉県HP)から、「地域森林計画対象森林位置図」をご確認ください。

発令状況の確認について

「林野火災警報」・「林野火災警報」の発令状況については
児玉郡市広域消防本部指令課(0495−24−0119)にお問合せください。

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先
防災環境課 防災担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2124 ファックス:0495-77-3915