生活道路における法定速度の引き下げについて

令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が30Km/hに引き下げられました

令和8年9月1日施行の改正道路交通法施行令により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられました。
※道路標識や道路標示により最高速度が指定されている道路では、指定されている速度が適用されます。

【生活道路とは】
中央線や車両通行帯等が設けられていない、主に地域住民が日常生活で利用する比較的狭い道路

詳細(警察庁ホームページ)

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