自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入について
令和8年4月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の交通違反でも、交通反則通告制度(青切符)の対象となります。
反則切符が交付されると、反則金を納付することになります。
自転車を運転する際は、交通ルール・マナーを遵守し、安全運転を心がけましょう。
交通反則通告制度とは
反則行為をした16歳以上の運転者が取締りを受けると、青切符(反則行為の要旨等が記載された書面)がこうふされ、定額の反則金の納付が通告されます。反則金を納付した場合、刑事手続へ移行せず、刑事罰を科されることはありません。
対象者
16歳以上の自転車運転者
※運転免許の有無は関係ありません
関連ページ
制度の詳細等については、下記ページ(外部リンク)をご確認ください。
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
防災環境課 防災担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2124 ファックス:0495-77-3915




更新日:2026年04月01日