自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入について

令和8年4月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の交通違反でも、交通反則通告制度(青切符)の対象となります。
反則切符が交付されると、反則金を納付することになります。
自転車を運転する際は、交通ルール・マナーを遵守し、安全運転を心がけましょう。

交通反則通告制度とは

反則行為をした16歳以上の運転者が取締りを受けると、青切符(反則行為の要旨等が記載された書面)がこうふされ、定額の反則金の納付が通告されます。反則金を納付した場合、刑事手続へ移行せず、刑事罰を科されることはありません。

対象者

16歳以上の自転車運転者
※運転免許の有無は関係ありません

関連ページ

制度の詳細等については、下記ページ(外部リンク)をご確認ください。

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