避難情報の改正について
避難指示が発令された場合は、必ず避難してください!
令和3年5月20日付で、災害対策基本法の一部を改正する法律が施行され、「避難勧告」と「避難指示(緊急)」は「避難指示」に一本化されました。
大雨等で災害発生のおそれがあり警戒レベル4「避難指示」が発令された場合は、危険な場所から必ず避難してください。


避難行動について
町が開設する避難所に行くことだけが「避難」ではありません。「自らの命は自ら守る」意識をもち、早めの避難行動を心掛けてください。
参考リンク
災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和3年法律第30号)内閣府ホームページ「防災情報のページ」
災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和3年法律第30号)
避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月10日)内閣府ホームページ「防災情報のページ」
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防災環境課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2124 ファックス:0495-77-3915
更新日:2021年05月20日