野焼き(野外焼却)について
廃棄物(ごみ)を屋外で焼却すること、いわゆる野焼きは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で原則禁止されています。また、法律に適合しない焼却炉等を使用しての焼却も同様です。
野外焼却に関する苦情の例
・煙や臭いによって、窓を開けることが出来ない
・臭いで気分が悪くなる
・洗濯物に臭いや灰が付く
・ぜん息などの疾患があり、煙で苦しい
・赤ちゃんがいて、煙を吸ってしまうことが心配
違反した場合・禁止される理由
違反した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの両方が科せられます。さらには、法人等に対しては3億円以下の罰金と言った厳しい罰則が設けられています。
野外焼却は、焼却温度が低いため燃やすものによっては、ダイオキシン等の有害物質が発生し、人の健康や自然環境に深刻な悪影響を与えます。また、火災を引き起こす危険性もあります。
野外焼却禁止の例外行為について
○国や地方公共団体が施設の管理を行うために必要な焼却
○災害の予防、応急対策・復旧のために必要な焼却
○風俗習慣上や宗教上の行事のために必要な焼却(例:神社のお焚き上げなど)
○農業、林業、漁業を営むためやむを得ない焼却(例:農業の稲わらの焼却など)
○日常生活上の軽微な焼却(落ち葉焚き、バーベキューなど)
例外行為であっても、周辺住民に迷惑がかからないような配慮を
例外行為であっても、野外焼却は最小限に留め、やむを得ず行う場合は、火災予防に細心の注意を払うことはもちろん、周辺住民に迷惑をかけることがないように、次の点に十分配慮することが大切です。
・時間帯、風の向きや強さに気をつける
・ご近所とよくコミュニケーションをとり、理解を得て迷惑にならないように配慮する
・住宅の近くでは焼却を行わない
野焼きについてお困りの方
野焼きの煙でお困りの方のお問い合わせ先
・神川町役場防災環境課 tel 0495-77-2124
なお、火災等の危険性がある場合は、最寄りの消防署へも連絡してください。
また、常習性(複数回の指導にも従わず野焼きを繰り返すこと)がある等の悪質な場合は、
最寄りの駐在所、警察署にもご連絡お願いします。
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
防災環境課 環境担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2124 ファックス:0495-77-3915
更新日:2024年07月23日