本社機能の移転・拡充にかかる優遇制度(地域再生計画・地方拠点強化税制)

埼玉県と関係市町村の共同策定による地域再生計画(埼玉県企業拠点強化促進計画)が、平成28年3月15日に地域再生法に基づく国の認定を受けました。

これにより、地域再生計画で定められた地域に本社機能の移転又は拡充を行う事業者の方が、「地域活力向上地域等特定業務施設整備計画」を作成し、埼玉県の認定を受けた場合、国の優遇制度を受けることができます。

※本町の一部が対象地域になっています。

地域再生計画(埼玉県企業拠点強化促進計画)

作成主体

埼玉県、熊谷市、秩父市、飯能市、本庄市、深谷市、小川町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町

優遇制度(地域再生法に基づく地方拠点強化税制)

制度の概要

地域再生計画で定められた地域に本社機能の移転又は拡充を行う事業者の方が、「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を作成し、埼玉県の認定を受けた場合、国の優遇制度を受けることができます。

  • 移転型事業:東京23区にある本社機能を地域再生計画で定められた地域に移転し、特定業務施設を整備する事業
  • 拡充型事業:地域再生計画で定められた地域にある本社機能を拡充し、特定業務施設を整備する事業

主な優遇措置の概要

オフィス減税

特定業務施設の新設又は増設に際して取得等した建物等の資産に係る法人税等の特別償却又は税額控除のいずれかの適用を受けることができます。

雇用促進税制

特定業務施設において新たに雇い入れた従業員等に係る法人税等の税額控除の適用を受けることができます。

申請手続きについて

着工前の早い段階で、埼玉県企業立地課にご相談ください。

外部リンク

埼玉県企業拠点強化促進計画の詳細や地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定申請の手続きなどについては、埼玉県のホームページをご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

経済観光課 商工観光担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915