セーフティネット保証制度・危機関連保証制度
セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
制度利用にあたっては、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受ける必要があります。
(注意)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
(注意)認定を受けた日から30日以内に金融機関または信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
重要なお知らせ
令和6年12月1日から、セーフティネット保証の認定要件の一部と申請様式等が変更になりました。
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
セーフティネット保証制度では次の各号ごとに認定要件が定められています。各号ごとの認定要件の詳細については、中小企業庁ホームページでご確認ください。
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
セーフティネット保証4号 突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
(注意)新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号認定は、令和6年6月30日で終了しました。
セーフティネット保証5号 業況の悪化している業種(全国的)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
5号認定の申請については下記リンク先をご参照ください。
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
(注意)危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日で終了しました。現在の指定案件はありません。
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経済観光課 商工観光担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915
更新日:2025年03月06日