セーフティネット保証5号

重要なお知らせ

令和6年12月1日以降の認定申請

令和6年12月1日から、認定要件の一部と申請様式等が変更になりました。

<セーフティネット保証5号の主な変更点>

  • 認定書の「有効期間」が「信用保証協会への申込期間」に変更
  • 指定業種と非指定業種を行っている場合の申請書が統一
  • 創業者等の認定基準について売上高等の比較対象が変更
  • 利益率減少による認定基準が新たに追加
  • 提出書類について「指定業種に属する事業を営んでいることを確認できる資料」が追加

セーフティネット保証5号の認定申請について

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

この制度を利用するには、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村長の認定が必要です。

対象となる中小企業者

<(イ)売上高要件>

次のいずれかの要件を満たすこと。

  • 指定業種に属する事業(指定事業)のみを行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
  • 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
<(イ)売上高要件(創業者)>

創業後(事業を開始した日もしくは会社を設立した日以後)1年3か月を経過しておらず上記の要件で売上高を比較できない場合は、次のいずれかの要件を満たすこと。

  • 指定事業のみを行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
  • 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ企業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
<(ロ)原油高要件>

次のいずれかの要件を満たすこと。

  • 指定事業のみを行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
  • 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)企業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
(ハ)利益率要件>

次のいずれかの要件を満たすこと。

  • 指定事業のみを行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
  • 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

(注意1)為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合に適用。なお、単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については、本基準の対象外。

(注意2)原則として税理士等が確認した信ぴょう性が担保できる試算表の提出が必須。なお、指定事業と非指定事業を営んでいる場合は、企業全体と指定事業それぞれの売上高営業利益率がわかるものを提出。

指定業種

指定業種については、以下のリンクをご参照ください。

日本標準産業分類による業種については、以下のリンクからご確認ください。

※e-Stat(政府統計の総合窓口)は、検索条件の「年度の絞り込み」を「平成25年(2013年)10月改定」に合わせてから検索してください。

申請方法

必要書類をご用意の上、経済観光課に提出してください。

※申請については、手続きの手戻りを減らすことによる認定事務負担の軽減・認定書発行の迅速化を図るため、金融機関による代理申請が可能となっています。本認定の申請をお考えの方は、事前に金融機関へご相談ください。

必要書類

<(イ)売上高要件>
項目 詳細 様式等 提出部数
認定申請書 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 認定申請書 様式第5(イ)1(Wordファイル:23.8KB)/(PDFファイル:100.3KB) 2部
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 認定申請書 様式第5(イ)2(Wordファイル:24.3KB)/(PDFファイル:103.5KB)
認定申請書の添付書類 認定申請書の種類に応じて、同じ様式番号のものを使用してください。 様式第5(イ)1添付書類(Excelファイル:17.8KB)/(PDFファイル:367.9KB) 1部
様式第5(イ)2添付書類(Excelファイル:18.8KB)/(PDFファイル:385KB)
対象期間の各月の売上高等が確認できる資料 (例)月別試算表、売上台帳、帳簿、決算書の写し等 1部
指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる資料 (例)取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可書の写し等 1部
神川町内に事業所等を有すること(事業実態があること)を確認できる資料 (例)法人の場合:履歴(現在)事項全部証明書の写し等
個人の場合:直近の確定申告書の写し等
1部
委任状 ※代理申請を行う場合 委任状(Wordファイル:23.5KB)/(PDFファイル:82.6KB) 1部
<(イ)売上高要件(創業者)>
項目 詳細 様式等 提出部数
認定申請書 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 認定認定書 様式第5(イ)3(Wordファイル:24KB)/(PDFファイル:102.4KB) 2部
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 認定認定書 様式第5(イ)4(Wordファイル:24.5KB)/(PDFファイル:104.8KB)
認定申請書の添付書類 認定申請書の種類に応じて、同じ様式番号のものを使用してください。 様式第5(イ)3添付書類(Excelファイル:17.7KB)/(PDFファイル:368.7KB) 1部
様式第5(イ)4添付書類(Excelファイル:18.8KB)/(PDFファイル:389.8KB)
対象期間の各月の売上高等が確認できる資料 (例)月別試算表、売上台帳、帳簿、決算書の写し等 1部
指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる資料 (例)取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可書の写し等 1部
神川町内に事業所等を有すること(事業実態があること)を確認できる資料 (例)法人の場合:履歴(現在)事項全部証明書の写し等
個人の場合:直近の確定申告書の写し等
1部
委任状 ※代理申請を行う場合 委任状(Wordファイル:23.5KB)/(PDFファイル:82.6KB) 1部
<(ロ)原油高要件>
項目 詳細 様式等 提出部数
認定申請書 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 認定申請書 様式第5(ロ)1(Wordファイル:25.5KB)/(PDFファイル:112KB) 2部
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 認定申請書 様式第5(ロ)2(Wordファイル:27KB)/(PDFファイル:117.5KB)
認定申請書の添付書類 認定申請書の種類に応じて、同じ様式番号のものを使用してください。 様式第5(ロ)1添付書類(Excelファイル:19.6KB)/(PDFファイル:422.2KB) 1部
様式第5(ロ)2添付書類(Excelファイル:20.4KB)/(PDFファイル:439KB)
最近3か月および前年同月の原油等の仕入価格・売上原価ならびに売上高等が確認できる資料 (例)月別試算表、売上台帳、帳簿、決算書の写し等 1部
指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる資料 (例)取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可書の写し等 1部
神川町内に事業所等を有すること(事業実態があること)を確認できる資料 (例)法人の場合:履歴(現在)事項全部証明書の写し等
個人の場合:直近の確定申告書の写し等
1部
委任状 ※代理申請を行う場合 委任状(Wordファイル:23.5KB)/(PDFファイル:82.6KB) 1部
<(ハ)利益率要件>
項目 詳細 様式等 提出部数
認定申請書 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 認定申請書 様式第5(ハ)1(Wordファイル:24.1KB)/(PDFファイル:102.4KB) 2部
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 認定申請書 様式第5(ハ)2(Wordファイル:24.5KB)/(PDFファイル:105.7KB)
認定申請書の添付書類 認定申請書の種類に応じて、同じ様式番号のものを使用してください。 様式第5(ハ)1添付書類(Excelファイル:19.5KB)/(PDFファイル:418.4KB) 1部
様式第5(ハ)2添付書類(Excelファイル:22.3KB)/(PDFファイル:463KB)
対象期間の各月の売上高等および営業利益が確認できる資料(月平均売上高営業利益率が確認できるもの)

試算表
(注意)原則として税理士等が確認した信ぴょう性が担保できるもの

1部
指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる資料 (例)取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可書の写し等 1部
神川町内に事業所等を有すること(事業実態があること)を確認できる資料 (例)法人の場合:履歴(現在)事項全部証明書の写し等
個人の場合:直近の確定申告書の写し等
1部
委任状 ※代理申請を行う場合 委任状(Wordファイル:23.5KB)/(PDFファイル:82.6KB) 1部

認定書の発行

認定書は、申請書類受領日の翌開庁日以降に発行いたします。

  1. 申請書類をお預かりし、内容を確認します。
  2. 認定した場合は、電話連絡のうえ、窓口にて認定書をお渡しいたします。

留意事項

  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 神川町から認定を受けた日から30日以内に金融機関または信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
この記事に関する
お問い合わせ先

経済観光課 商工観光担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915