先端設備等導入計画の認定について(中小企業等経営強化法)
重要なお知らせ
- 令和7年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。
- 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得される設備については、新たな税制特例措置の対象となります。
- 申請書等一部の様式が変更となりました。令和7年4月1日からの認定申請につきましては、新様式で申請いただくことになりますので、ご注意ください。
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
神川町では、町内中小企業者の設備投資を支援するため、中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を新たに策定し、令和7年4月1日付けで国の同意を得ました。
これにより、本制度の活用を希望する中小企業者は、町の基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受けることで、固定資産税の特例措置等の支援を受けることが可能となります。
【中小企業庁ホームページ】経営サポート「先端設備等導入制度による支援」
導入促進基本計画について
神川町の導入促進基本計画は以下のとおりです。
「先端設備等導入計画」の認定申請について
認定申請にあたっては、「先端設備等導入計画策定の手引き」を参考にしてください。
なお、手引きは予告なく修正されることがありますので、最新版をご確認ください。
新規申請時に必要な書類
<必須書類>
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:27.8KB)
(記入例)先端設備等導入計画に係る認定申請書(PDFファイル:315.1KB) - 認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)
- 誓約書兼同意書(Wordファイル:16.4KB)
<固定資産税の特例を受ける場合に追加で必要な書類>
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.8KB)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:21.3KB)
(記入例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDFファイル:91KB)
(注意)賃上げ方針を計画内に位置付けない場合は、固定資産税の特例を受けることはできません。
【参考】認定経営革新等支援機関へ確認書の発行を依頼する様式等(本町への提出は不要)
- 投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:24.7KB)
(記載例)投資計画に関する確認依頼書(PDFファイル:332.4KB) - 別紙(基準への適合状況)(Excelファイル:27KB)
- 基準への適合状況の根拠資料例(Excelファイル:22.7KB)
- 5設備投資の内容(別紙)(Excelファイル:12.9KB)
<リース契約の場合に追加で必要な書類>
- リース契約見積書の写し
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
(注意)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は上記の書類もご提出ください。
変更申請時に必要な書類
計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
<必須書類>
(注意)認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更や追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
- 変更認定申請に係る添付書類(Wordファイル:21.7KB)
(記入例)変更認定申請に係る添付書類(PDFファイル:106.2KB) - 認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)
(注意)変更後の計画に対し、新たに事前確認書が必要です。
- 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
- 誓約書兼同意書(Wordファイル:16.4KB)
<固定資産税の特例を受ける場合に追加で必要な書類>
(注意)変更後の計画に対し、新たに確認書が必要です。
(注意)雇用者給与等支給額を1.5パーセント以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3パーセント以上引き上げする賃上げ方針を策定される場合などには必要となります。
<リース契約の場合に追加で必要な書類>
- リース契約見積書の写し
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
(注意)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は上記の書類もご提出ください。
留意事項
- 先端設備等については、先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。 そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
- 認定書の発行までは、郵送いただいた書類を受領してから約2週間から3週間の期間を要します。申請書類等に不備があった場合には、さらに認定までに時間を要する場合がございますので期間を十分考慮してご申請ください。
- 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置をうけることができる要件は異なりますので、ご留意ください。
固定資産税の特例等の支援措置について
税制支援(固定資産税の特例)
中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例として、認定された先端設備等導入計画に基づいて令和9年3月31日までに設備を取得し、要件を満たした場合、以下の特例措置を受けられます。
【1.5パーセント以上の賃上げ表明されたもの】
3年間、課税標準を1/2に軽減
【3パーセント以上の賃上げ表明されたもの】
5年間、課税標準を1/4に軽減
要件 | 内容 |
---|---|
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く) |
対象設備 |
1.5パーセント以上または3パーセント以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置付けた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5パーセント以上の投資計画に記載された下記の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
|
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
注意事項
- 税制支援を受けるためには計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要があります。変更申請時に賃上げ方針を位置付けたい場合、新規申請に賃上げ方針が位置付けられているものに限り賃上げ方針の変更が可能となり、当該賃上げ方針の内容に応じた特例率が適用されます。
- 新規申請時に賃上げ方針を先端設備等導入計画に記載していない場合、変更申請時に賃上げ方針を計画に記載することはできないのでご注意ください。
固定資産税の特例措置の手続き
固定資産税の特例を受ける場合には、上記の認定を得て、設備導入を行った後、町の税務課にて所定の手続きが必要です。
毎年1月31日申告期限の固定資産税(償却資産)申告書の提出時に、確認書類として次の書類を併せて提出してください。
- 固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書(PDFファイル:202.4KB)
- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
(注意)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も提出してください。
- リース契約見積書の写し
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
■償却資産(固定資産税)申告の窓口
税務課 資産税担当(電話:0495-77-2116)
金融支援
先端設備等導入計画が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
金融支援の概要
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
適用手続き
金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、信用保証協会にご相談ください。
注意事項
金融機関および信用保証協会の融資・保証の審査は、町による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
経済観光課 商工観光担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915
更新日:2025年04月02日