消費税のインボイス制度について

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されました。

インボイス(適格請求書)を発行するためには、インボイス発行事業者の登録申請が必要です。
現在、消費税の納税を免除されている免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください。

インボイス制度の概要

インボイス(適格請求書)とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」など一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは

<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

登録申請の手続

適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に登録申請を行う必要があります。

※登録すると課税事業者となり消費税の申告が必要となります。

インボイス記載事項チェックシート等のご案内

国税庁ホームページ(インボイス制度について)において、インボイスに記載すべき事項の確認や、受領したインボイスに必要事項が記載されているかの確認にご活用いただけるチェックシートのほか、消費税やインボイス制度のポイント等を各5分程度で解説したYouTube動画、各種リーフレットが掲載されております。ぜひご活用ください。

取引上の注意点

消費税について課税事業者に転換した取引先(売手側)から、免税事業者であったときの取引価格からの引上げを求められたにもかかわらず、価格交渉に応じず、一方的に従来どおりの取引価格に据え置いた場合、独占禁止法・下請法等に違反するおそれがあります。

なお、買手側では、従来から消費税相当分を支払ってきたと認識している場合でも、売手側では、消費税相当分として支払われている分も含む金額がいわゆる本体価格として妥当な金額であると認識して取引しているような場合があり得ます。売手側からは価格交渉を申し出にくい場合もあることから、買手側においては、取引先との間で消費税相当分の金額に関する認識の不一致が生じないように注意し、インボイス制度を機に課税事業者に転換した事業者に対しては、必要に応じて価格引上げの要否を確認するなど、適正な取引関係の構築にご留意ください。

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A

インボイス制度の詳細について

詳細等については、国税庁のホームページよりご確認ください。

インボイス制度に関するお問い合わせ先

  • インボイスコールセンター

インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談を受け付けています。

【電話番号】フリーダイヤル 0120-205-553

【受付時間】午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

補助金等の支援措置

この記事に関する
お問い合わせ先

経済観光課 商工観光担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915