創業支援事業(産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」)
産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」
神川町では、地域における創業を促進するため、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成29年8月に国から認定を受けました。
この計画に基づき、神川町商工会、本庄早稲田国際リサーチパーク、創業・ベンチャー支援センター埼玉との連携により、創業希望者への相談対応を行うほか、創業個別支援や創業塾、創業セミナーなどの支援事業を実施し、創業を希望する方や創業間もない方を応援していきます。
特定創業支援等事業
創業支援等事業計画に掲げる事業の中で、「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4つの知識が身につく事業を「特定創業支援等事業」と位置付けています。
以下の「特定創業支援等事業」を受け、4分野の知識が身についたと認められる方には、支援を受けたことの証明として、申請により町が証明書を交付します。この証明書により登録免許税の軽減などの特例を受けることができます。
創業個別支援
神川町商工会にて、創業希望者からの相談内容に応じて、個別相談指導を行います。
証明書発行要件
経営、財務、人材育成、販路開拓について、1回1時間程度の個別相談指導を1か月以上の期間にわたり、4回以上受け、4分野の知識が身についたと認められる方
実践創業塾(創業スクール)
公益財団法人本庄早稲田国際リサーチパークが、新規創業者等を対象とする講座(創業スクール)を開催しています。
証明書発行要件
講義のうち、4日以上、1か月以上の期間にわたり、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が身につく講義を受講した方
インキュベーション支援
公益財団法人本庄早稲田国際リサーチパークが運営しているインキュベーション施設(本庄早稲田ビジネスプラットフォームのシェアオフィス)の利用者等に対して、支援を行います。
本庄早稲田ビジネスプラットフォーム(本庄早稲田国際リサーチパークHP)
証明書発行要件
1か月以上の期間にわたり、週1回程度の経営相談を4回以上実施し、経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウを全て習得したと認められる方。
創業窓口相談
創業・ベンチャー支援センター埼玉にて、個別のアドバイスや情報提供を行います。
証明書発行要件
経営、財務、人材育成、販路開拓について、1回1時間程度の個別相談指導を1か月以上の期間にわたり、4回以上受け、4分野の知識が身についたと認められる方。
創業セミナー
創業・ベンチャー支援センター埼玉が、利用者のステージに合わせて総合的に学ぶことができるセミナーを開催しています。
証明書発行要件
講義のうち、4回以上、1か月以上の期間にわたり、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が身につく講義を受講した方
その他の創業支援等事業
- 創業サポート窓口
- ワンストップ相談窓口
特定創業支援等事業により支援を受けた方への支援制度
会社設立時の登録免許税の軽減措置
会社(株式会社または合同会社)を設立する場合に、登録免許税の軽減を受けることができます。
対象者
- 創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)
- 創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人)
※会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受けることが必要
※会社設立後の方が組織変更を行う場合には、軽減措置を受けることはできません。
※神川町が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、軽減措置を受けることができません。
軽減措置内容
- 株式会社:資本金の0.7パーセントの登録免許税が0.35パーセントに減免(最低税額 15万円の場合7.5万円減免)
- 合同会社:資本金の0.7パーセントの登録免許税が0.35パーセントに減免(最低税額 6万円の場合3万円減免)
※合名会社及び合資会社の軽減措置は令和6年3月31日をもって終了
信用保証協会による創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能になります。
※別途、審査を受ける必要があります。
日本政策金融公庫による新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能になります。
※別途、審査を受ける必要があります。
※神川町が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合は、貸付利率の引き下げを受けることができません。
【終了】日本政策金融公庫 新創業融資制度の自己資金要件充足
本支援は令和6年3月31日をもって終了となりました。令和6年4月1日からは、新創業融資制度の適用なく、無担保・無保証人で利用できます。
証明書の申請・発行
交付対象者
特定創業支援等事業により支援を受けた以下の1または2に該当する方
- 創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)
- 創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人)
申請方法
以下の証明に関する申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付し、経済観光課へご提出ください。
申請された方の特定創業支援等事業による支援状況を確認後、証明書を発行します。証明書の発行には概ね1〜2周間程度かかります。
(申請書様式)
【記入例】証明に関する申請書 (PDFファイル: 152.0KB)
(添付書類)
- 特定創業支援等事業の修了証等(創業支援機関から発行されている場合のみ)
- 開業届の写し(開業済みの個人事業主の場合のみ)
- 履歴事項全部証明書の写し(創業済みの法人の場合のみ)
創業支援機関
神川町商工会
創業に関する相談をはじめとして、事業者が抱える経営についてのさまざまなお悩みに、経営支援員が対応します。
- 住所:神川町植竹900番地4
- 電話番号:0495-77-3181
- ファックス:0495-77-2813
公益財団法人本庄早稲田国際リサーチパーク
インキュベーション施設の運営・支援を行っています。また、創業スクールを開催しています。
- 住所:本庄市西富田1011
- 電話番号:0495-24-7455
- ファックス:0495-24-7465
創業・ベンチャー支援センター埼玉(公益財団法人埼玉県産業振興公社の創業支援機関)
創業に関する相談にアドバイザーがお応えします。また、創業セミナーを開催しています。
- 住所:さいたま市中央区上落合2-5-2 新都心ビジネス交流プラザ3階
- 電話番号:048-711-2222
- ファックス:048-857-3921
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
経済観光課 商工観光担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915
更新日:2024年09月02日