神川町中小企業者向け制度融資に係る信用保証料補助金

神川町では、中小企業の方が町制度融資または県制度融資を利用する場合に、信用保証料の一部を補助しています。

令和7年4月1日交付申請分より制度内容が一部変更になります

主な変更点:補助対象者の変更、申請期限の変更、申請書類の変更

補助対象者

次のすべてに該当する方

  • 町内に住所または事業所を有する法人または個人事業主であること
  • 埼玉県信用保証協会の信用保証を受け、補助対象の制度融資を受けていること
  • 町税等に滞納がないこと

補助対象融資

  • 神川町特別小口融資制度資金
  • 埼玉県中小企業制度融資の各資金(貸付)

補助金額

信用保証料に相当する額で、上限2万円

(注意)同一の融資につき1回限り

交付申請

【申請受付開始日:令和7年4月1日】

制度融資が実行された日から6か月以内に、補助金交付申請書に必要書類を添えて経済観光課にご提出ください。

(注意)申請額が予算限度額に達した時点で受付を終了します。

申請に必要な書類

  1. 【様式第1号】神川町中小企業者向け制度融資に係る信用保証料補助金交付申請書(Wordファイル:19.1KB)
  2. 要綱において規定する制度融資であることを証明する書類
    (制度融資の申込書の写し等)
  3. 埼玉県信用保証協会が発行する当該制度融資の信用保証料が分かるもの
    (「信用保証決定のお知らせ(お客様用)」又は「信用保証書」の写し等)
  4. 金融機関の発行する融資計算書(融資実行日が明記されているもの)
  5. 町内に住所又は事業所を有することが確認できる書類
    (直近の「確定申告書」又は「履歴事項全部証明書」の写し等)

様式ダウンロード

その他の留意事項

  • 受付後の書類審査において、追加書類のご提出をお願いする場合があります。
  • 補助金の交付決定を受けた制度融資について繰上償還をした場合、虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたなどの場合には、交付決定を取り消し、すでに補助金が交付されているときは、返還していただくことがあります。
この記事に関する
お問い合わせ先

経済観光課 商工観光担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915