神川町特別小口資金
利用者
- 町内で継続して1年以上同一業種を営む者。
- 住民税を納期に完納していること。
- 中小企業信用保険法施行令第1条に定める事業を行う事業者。
- 埼玉県信用保証協会の保証を利用できる者。
- 主に事業収入で生計をたてていること。
(その他の収入がある場合) - 従業員の数が20人以下であること。
(ただし、商業またはサービス業は5人以下) - 住民税の所得割(法人は法人割)があり、完納していること。
- その他、「神川町中小企業融資に関する規則」に定める融資あっせんを行うことに不適当な事由のないこと。
資金使途
- 設備資金
店舗、工場若しくは事業所の建築又は機械設備の購入等に必要な資金 - 運転資金
商品の仕入れ又は外注費の支払い等に必要な資金
※次の資金として利用する場合は融資対象外
- 新規開業資金
- 住宅、乗用車、土地の取得のための資金
- 借入金の返済に充てる資金及び税金支払いのための資金
- 設置するについて必要な許可を受けていない設備
- 公害の発生するおそれのある設備
- 神川町以外に設置する設備
- 融資対象者以外が使用する設備
借入条件
- 借入限度額…1企業につき500万円以内
- 償還期間……運転資金は5年以内、設備資金は7年以内
- 償還方法……原則として月割
- 据置期間……運転資金は6ヶ月以内、設備資金は12ヶ月以内
- 利率、保証料は変動しますので、経済観光課までご確認ください。
業種
- 中小企業信用保険法第2条第1項第1号及び第2項第1号に定める業種
保証人
- 不要(借入後は、事業実績を伸ばすよう努力をして、毎月の返済が滞らないようにすること
申込み/提出書類
- 融資を受ける場合、「神川町中小企業融資に関する規則」に定める融資申込書および事業計画等の添付書類の提出が必要となります。
- また、信用保証の申込みをするに当たり保証協会が求める書類の提出が必要となります。
※詳しくは、経済観光課までお問合せ下さい。
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
経済観光課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915
更新日:2017年09月29日