農地の相続等の届出
相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが義務付けられています。(農地法第3条の3)
届出をしない場合や、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。(農地法第69条)
農地法3条の3届出(相続) (Wordファイル: 18.1KB)
農地法3条の3届出(相続) (PDFファイル: 108.6KB)
【記入例】農地法3条の3届出(相続) (PDFファイル: 125.6KB)
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更新日:2024年05月21日