特定技能所属機関の皆様へ「協力確認書」の提出について
令和7年4月1日施行の「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」に関して、特定技能所属機関の皆様にご案内いたします。
この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。
詳しくは出入国管理庁のホームページをご覧ください。
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人が活動する事業所の所在地または特定技能外国人の居住地の市区町村に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。
運用開始日(令和7年4月1日)以降
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合:運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
その他提出が必要な場合
- 提出済みの協力確認書の記載事項(事業所の所在地や住居地、担当者連絡先等)に変更等が生じたとき
- 特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
※協力確認書を提出後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
提出方法
郵便、ファックスまたは直接持参でご提出ください。
提出先住所
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
総合政策課企画調整担当宛て
協力確認書様式
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
総合政策課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0701 ファックス:0495-77-3915
更新日:2025年04月01日