令和7年度より適用される個人住民税に係る改正
住宅ローン控除の拡充
1 借入限度額について子育て世帯等(18歳以下の扶養親族を有する世帯または自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の限度額が維持されます。
新築・買取再販住宅 |
認定長期優良 |
ZEH水準 省エネ住宅 |
省エネ基準 適合住宅 |
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借入限度額 | 子育て世帯等 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
それ以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
2 新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、合計所得金額1,000万円以下の者に限り建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。
その他住宅ローン控除の特例については、下記の国土交通省のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署へお問い合わせください。
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税務課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2116 ファックス:0495-77-2117
更新日:2024年11月04日