外国人を雇用する特別徴収義務者の方へ
外国人の方が個人住民税(町民税・県民税)を納付しないまま、退職・帰国(出国)・転出し、徴収が困難になるケースが発生しております。年の途中で退職し、帰国(出国)・転出される場合でも、納税義務がなくなることはありません。従業員の方が帰国(出国)・転出される前に、以下の手続きについてご確認いただき、ご協力をお願いいたします。
1.出国される方が特別徴収の場合
毎年5月に通知する税額決定通知書に同封している「特別徴収のしおり」または、神川町ホームページに掲載している「給与所得者異動届出書」により退職の届け出をしてください。
また、出国後の個人住民税(町民税・県民税)の納税が困難となるため、出国される1ヶ月前までに、次のとおりご協力をお願いします。
退職・出国時期 | 対応 |
1月から5月までの間 |
1. この期間の未徴収税額は、最終の給与から一括徴収してください。 2. 1月1日に住民票が神川町にある方は、帰国されても、年度の個人住民税(町民税・県民税)が課税されます。納税管理人の届け出をお願いします。 |
6月から12月までの間 | 未徴収税額は、最終の給与から一括徴収してください。一括徴収できない場合は、納税管理人の届け出をお願いします。 |
2.出国される方が普通徴収の場合
納税管理人の届け出をお願いします。特に1月から6月までの間に帰国される方は、新年度の個人住民税(町民税・県民税)の納税通知書は出国後にお送りすることになるため、納税等が難しくなります。
※納税管理人とは?
納税義務者から納税に関する手続(書類の受け取り、納税、還付金の受領など)を委任された方をいい、法人等の事業所を指定することもできます。納税義務者が出国などの理由により納税等ができなくなる場合は、「納税管理人申告書」により、納税管理人の届け出をお願いします。
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お問い合わせ先 -
税務課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2116 ファックス:0495-77-2117
更新日:2023年12月01日