特定小型原動機付自転車について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、電動キックボード等に対応する「特定小型原動機付自転車」が創設されました。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税種別割の対象となります。車両を所有した場合(法人を含む)は、軽自動車税の申告をして標識の交付を受けてください。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下の全ての要件に該当する車両を言います。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車に該当しません。
公道走行する場合は、保安基準を満たしている必要があります。詳しくは国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。
特定小型原動機付自転車ってなに? (PDFファイル: 298.7KB)
特定小型原動機付自転車を乗る際の交通ルール (PDFファイル: 593.1KB)
登録の手続き
申請手続きの方法は、原動機付自転車と変わりません。
- 特定小型原動機付自転車に該当することが分かる書類
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:294.7KB)
(窓口でのご記入も可) - 下記のいずれか
A 販売証明書(販売店で購入した場合)
B 譲渡証明書(他の人から譲り受けた場合) - 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
税額
特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年税額2,000円
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
税務課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2116 ファックス:0495-77-2117
更新日:2023年07月03日