個人住民税の特別徴収制度(給与天引き)について
埼玉県と県内全市町村は、個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底しています
個人住民税の特別徴収(給与天引き)とは、事業主(給与支払者)が従業員に代わって月々の給与から差し引いて納付する制度です。
地方税法、県税条例及び町税条例の規程により、給与所得者に対する町民税、県民税は特別徴収の方法によらなければならないことになっておりますので、ご協力をお願いします。
対象
所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者です。ただし、次の例外を除きます。
従業員:給与所得者
(1)普通徴収(給与所得者が自分で納付)が認められる者
- 4月1日現在で給与の支払を受けていない者
- 給与の支給期間について1月を超える期間としている者
- パート・アルバイトなどで、年間の給与所得が市町村条例で定める均等割非課税基準所得以下の者など
(2)当面、普通徴収を認める者(以下の給与所得者)
- 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者
- 毎月の給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者
- 給与が毎月支給されていない(不定期受給)者
- 専従者給与が支給されている者
- 退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
事業主:給与支払者
(1)普通徴収が認められる者
・常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払をする者
(2)当面、普通徴収を認める者(以下の給与支払者)
・総受給者数(他市町村を含む全給与受給者)が2人以下の事業所(総受給者数とは事業所全体の受給者。ただし、上記給与所得者の要件に該当するため、普通徴収を認める者を除く人数とします。)など
事業主の事務
- 所得税のように税額の計算や年末調整をする手間が要りません。
- 従業員が常時10名未満の場合は市町村の承認を受け年12回の納期を年2回とすることができます。
従業員のメリット
- 金融機関へ納税に出向く手間が省けます。
- 従業員が納税通知書で納付する場合の納期が原則年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので1回あたりの負担が少なくて済みます。
- この記事に関する
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税務課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2116 ファックス:0495-77-2117
更新日:2019年05月30日