戸籍の附票の記載内容が変わります(令和4年1月11日から)

令和4年1月11日から、住民基本台帳法の一部改正に伴い、戸籍の附票の記載内容が変わります。

 

1、戸籍の附票の記載事項に、「生年月日」「性別」が追加されます。

※施行日(令和4年1月11日)以前に除籍(死亡など)となった方については追加されません。

 

2、戸籍の附票の写しの交付は、本籍・筆頭者の記載が原則省略されます。

※在外選挙人名簿の登録情報についても原則省略されます。記載を希望する場合は、交付申請書にご記入ください。

戸籍の附票とは

その戸籍が作られた時点(婚姻など)からの住所を記載したもので、本籍のある市区町村で作成しています。主に住所の移り変わりなどを証明する際に使用されます。

この記事に関する
お問い合わせ先

町民福祉課 戸籍担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117