外国人に関する登録制度が変わりました
外国人の方も住民票に記載されます
平成24年7月9日から、外国人住民の方も日本人住民の方と同様に住民票に記載されるようになりました。
住民票の対象者は、適法に3か月を超えて日本に滞在し、住所を有する以下の方(観光などの短期滞在者を除く)です。
- 中長期滞在者
国内に在留資格をもって在留する外国人住民で、3月以下の在留期間が決定された方や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方等以外の方。 - 特別永住者
平成3年施行の入管特例法により定められた在留資格を有する方。 - 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合等の要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた方。不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に日本に滞在することを許可された方。 - 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
出生又は日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人住民。
在留カードが交付されます
外国人登録証明書に代わり、入国管理局から在留カードが交付されます。
現在の外国人登録証明書は、改正後もしばらくは有効です。すぐ換える必要はありません。
なお、外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間についての詳細は、法務省及び総務省のホームページをご確認ください。
届出の方法が変わりました
地方入国管理局への届出
氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更をしたとき、在留資格の変更、在留期間の更新、在留カードの更新など。
役場への届出
住所の変更
- 転出
神川町から別の市町村へ転出するときは、転出届をして転出証明書の交付を受けてください。 - 転入
神川町に住み始めてから14日以内に転出証明書と在留カード又は特別永住者証明書を持って転入届をして下さい。 - その他
国民健康保険の手続き、特別永住者の方の「特別永住者証明書」関連の手続き
詳しくは、町民福祉課戸籍担当(電話0495-77-2112)までお問い合わせください。
参考(外部リンク)
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
町民福祉課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117
更新日:2017年09月29日