住民基本台帳の閲覧状況について
平成18年11月に住民基本台帳法の一部が改正され、個人情報の保護に十分留意した法律が施行されました。この改正により、閲覧に制限が設けられ、市町村には閲覧状況を公表することが義務付けられました。 町では、平成18年9月から閲覧要件を限定し、個人情報の閲覧を制限しています。
住民基本台帳を閲覧できる場合
- 国又は地方公共団体が法令に定める事務の遂行に必要な場合。
- 統計調査、世論調査、学術調査など公益性が高いと認められるものを実施する場合。
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものを実施する場合。
- 営利目的外で、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認のため必要な場合。
閲覧しようとするものは、氏名・住所・目的・閲覧事項の管理方法・本人確認のための書類など定められた事項を明らかにしなければ閲覧できません。
公表方法
前年度の閲覧状況を、神川町ホームページで公表します。
公表する内容
国または地方公共団体の機関による閲覧の場合
- 機関の名称
- 請求事由の概要
- 閲覧の年月日
- 閲覧に係る住民の範囲
個人または法人による閲覧の場合
- 氏名(法人の場合は、名称および代表者の氏名)
- 利用目的の概要
- 閲覧の年月日
- 閲覧に係る住民の範囲
令和5年度 住民基本台帳閲覧状況 個人又は法人による閲覧 (PDFファイル: 473.3KB)
問い合わせ
町民福祉課
電話0495-77-2112(内線215)
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
町民福祉課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117
更新日:2024年07月01日