指定給水装置工事事業者

指定給水装置工事事業者制度

指定給水装置工事事業者制度とは、給水装置の構造及び材質が政令に定める基準に適合することを確保するため、水道事業者が、その給水区域内において、給水装置の工事を適切に施工することができると認められる事業者を指定する制度をいいます。

給水装置の新設・改造・修繕及び撤去等の工事は、指定給水装置工事事業者が施工することとされておりますので、工事の際は必ず神川町指定の給水装置工事事業者へご依頼ください。

指定給水装置工事事業者の指定申請

神川町内で給水装置の工事を行うためには、あらかじめ神川町指定給水工事装置工事事業者として指定を受けていなければなりません。指定を希望する事業者は、以下の書類を提出してください。

なお、令和元年10月1日の水道法の一部改正により、指定給水装置工事事業者の指定期間に5年間の有効期限が設けられました。指定の更新がなされない場合は失効となりますので、更新を希望する事業者は忘れずに更新手続きをお願いします。(失効した後に再度指定を受ける場合は、新規扱いとなります。)

また、指定を受けた後に指定事項に変更があった場合や、事業を廃止・休止・再開する場合は、遅滞なく届け出をお願いします。

指定申請(新規・更新)
変更及び廃止・休止・再開の届出
この記事に関する
お問い合わせ先

上下水道課
〒367-0235
埼玉県児玉郡神川町大字新宿555-2
電話番号:0495-77-3781 ファックス:0495-77-1491