水道料金について
水道料金
神川町の水道料金は、給水装置の口径に関係なく、基本料金と従量料金により算出します。
水道メーター検針は隔月で実施しているため、水道料金は一度の請求で2か月分の請求となっております。
なお、月の途中で水道の使用を開始または休止した場合は、日割り計算はせず使用した月数で算出しています。
水道料金表
| 基本料金(1か月) | 従量料金(1立方メートル当たり) | |||
|---|---|---|---|---|
| 水量 | 料金 | 水量 | 料金 | |
| 一般用 | 10立方メートルまで | 1,200円 | 11立方メートル~ 30立方メートル |
170円 |
| 31立方メートル~ 50立方メートル |
180円 | |||
| 51立方メートル~ 100立方メートル |
200円 | |||
| 101立方メートル~ 200立方メートル |
220円 | |||
| 201立方メートル以上 | 240円 | |||
| 臨時用 | 10立方メートルまで | 2,500円 | 11立方メートル~ 30立方メートル |
300円 |
※水道料金には別途消費税及び地方消費税が加算されます。また、営業用については一般用に準じます。
水道料金の納付方法
水道料金(下水道処理区域内の方は下水道使用料を含む)は、納入通知書による納付のほか、口座振替やスマートフォン決済がご利用いただけます。
納入通知書によるお支払い
納入通知書に記載の注意事項をご確認のうえ、次の各機関・店舗で納期限内にお支払いください。
- 口座振替取扱金融機関の本店・支店
- 神川町上下水道課、会計課、神泉総合支所(阿久原簡易郵便局)
- コンビニエンスストア
※ゆうちょ銀行・郵便局は、埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県および山梨県の窓口に限ります。
※納付期限を過ぎた納付書は、お取り扱いできないことがあります。
口座振替によるお支払い
取扱金融機関の預貯金口座からの自動引き落としで納付することができます。引き落とし日は検針月の25日(土・日・祝日の場合は翌営業日)です。
口座振替をご希望の方は、取扱金融機関の通帳と届出印をご用意のうえ、口座振替依頼書に必要事項を記入し、直接金融機関の窓口または上下水道課窓口へお申し込みください。
取扱金融機関
- 埼玉りそな銀行
- りそな銀行
- 群馬銀行
- 足利銀行
- 三井住友銀行
- 東和銀行
- 武蔵野銀行
- 埼玉信用組合
- しののめ信用金庫
- 中央労働金庫
- 埼玉ひびきの農業協同組合
- ゆうちょ銀行・郵便局
スマートフォン決済によるお支払い
【使用方法】
スマートフォンにアプリをインストールして、納入通知書に印字したバーコード読み取ることでお支払いいただくことができます。
なお、事前に各アプリをインストールした後、各アプリ内で口座の登録またはチャージが必要となります。登録した口座の残高およびチャージ残額が不足している場合はお支払いをすることができません。
各スマートフォンアプリの使い方やチャージ方法などは、各決済サービスのホームページをご確認ください。
【注意事項】
- 納入通知書にバーコードが印字されていない場合や、汚れや破損により読み取れない場合は利用できません。
- スマートフォンアプリでお支払いした場合、領収書は発行されません。
- スマートフォンアプリでお支払い後も、領収印のない納入通知書が手元に残ります。二重払いにご注意ください。二重払いを防ぐため、納入通知書に納付日等を記載することをおすすめします。
- スマートフォンアプリでのお支払い上限額は各アプリの規定により異なります。
- 手数料はかかりませんが、アプリの利用にかかる通信料は利用者負担となります。
利用可能なスマホ決済アプリ
- PayB
- 楽天銀行コンビニ支払サービス
- PayPay
- auPAY
- d払い
- FamiPay
漏水等による水道料金の軽減
水道メーターから宅内側の給水装置はお客様の所有物であり、その管理責任はお客様にあります。
したがって、水道メーターより宅内側で漏水等があった場合でも、原則として水道料金をお支払いいただくことになります。(漏水の修繕に係る費用もお客様負担となります。)
しかし、以下の要件を満たす場合は、過去の水道使用量を基に漏水に起因すると思われる水量を推測し、その一部について水道料金の軽減を受けることができます。水道料金の軽減を受けたい方は、漏水の修理が完了した後に水道料金軽減申請書をご提出ください。
水道料金軽減(免除)申請書 (Excelファイル: 36.5KB)
水道料金軽減(免除)申請書 (PDFファイル: 71.0KB)
※申請書の1から4の項目については、町で確認しますので記載していなくても大丈夫です。
軽減の要件
- 地中や床下、壁内からの漏水であること(漏水の発見が困難と認められるもの)
- 神川町指定給水装置工事事業者による修繕が完了していること
※災害等により水道料金の納付が困難となった場合は、水道料金を免除する規定もあります。詳しくは上水道担当までお問い合わせください。
軽減の対象にならないもの
- 蛇口や給湯器、トイレのボールタップ等の不具合による漏水(漏水の発見が容易なもの)
- 故意または過失による漏水
- 神川町指定給水装置工事事業者以外の業者が修繕を行った場合
(指定店では修繕が困難と認められる事情がある場合を除く) - 漏水の修繕を行っていない場合
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
上下水道課
〒367-0235
埼玉県児玉郡神川町大字新宿555-2
電話番号:0495-77-3781 ファックス:0495-77-1491




更新日:2025年09月30日