アライグマについて
埼玉県では、特定外来生物であるアライグマによる被害を防止するため、外来生物法に基づき「埼玉県アライグマ防除実施計画(県計画)」を策定し、各市町村においてアライグマの防除対策を実施しています。
アライグマの捕獲は、箱わなを使用するため、鳥獣保護管理法に基づき、原則として「わな猟免許」保持者でないとできません。
しかし、県計画に基づき捕獲する場合に限り、県が開催する研修(例年10月開催)を受講し、神川町での従事者登録により、わな猟免許非保持者であってもアライグマ捕獲のみに従事することができます。
アライグマ対策
・エサ場を作らせない
収穫時期を過ぎて収穫しない果実や農作物を放置したり、畑に捨てると、アライグマにとって、格好のエサ場になってしまいます。収穫しない果実や農作物は適切に処理しましょう。
・駆除
神川町では、アライグマによる被害を改善するため、「埼玉県アライグマ防除実施計画」に基づき、神川町従事者登録を行った方とともに箱わなによる防除を実施しています。
※アライグマが家に住み着いてしまった場合の駆除は専門業者への依頼をお願い致します。
1.埼玉県ペストコントロール協会 電話番号:048-854-2890
2.群馬県ペストコントロール協会 電話番号:0276-47-5692
アライグマの特徴
アライグマは動物由来の感染症を持っており、見た目によらず気性も荒いため、むやみに近づくと大変危険です。
1.しっぽがしま模様
2.指が5本(タヌキ4本、ハクビシン5本)
3.夜行性
4.眉間に黒いスジ(ハクビシンは鼻筋に白い線)
※アライグマによる被害がありましたら、下記連絡先もしくは、神川町役場本庁舎2階8番防災環境課窓口までご連絡ください。
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
防災環境課 環境担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2124 ファックス:0495-77-3915
更新日:2024年12月04日