有害鳥獣捕獲依頼
野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、原則禁止されています。
しかし、野生鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害が生じ、十分な防除策を講じてもなお被害を防除することが出来ない場合、神川町では、有害鳥獣の捕獲依頼を受け付けており、猟友会による駆除を実施しています。
「有害鳥獣捕獲依頼書」
自衛をしても、農作物等への被害が減らず、有害鳥獣の捕獲を希望する場合は、「有害鳥獣捕獲依頼書」に必要事項を記入し、神川町役場本庁舎2階・防災環境課窓口、もしくは神泉総合支所・地域振興課窓口までご提出ください。
防災環境課で、依頼書を受理後、猟友会に連絡します。その後、依頼書にご記入された電話番号に猟友会から連絡致します。
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
防災環境課 環境担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2124 ファックス:0495-77-3915
更新日:2024年11月08日