野生動物等による傷害見舞金
神川町では、野生動物等(ツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカ、ニホンカモシカ、ニホンザルその他の危険な生物) によって傷害を受けた町民の皆様に対し、傷害見舞金を支給します。
申請できる方
下記のすべてに該当する場合、申請することができます。
- 神川町内に住所を有する者又は神川町内に在勤の者であること
- 野生動物等による傷害を直接的に身体へ受けたものであること
- 傷害を受けた場所が神川町内であること
見舞金額
- 被害者が死亡された場合 2万円
- 1カ月以上の治療が必要な負傷の場合 1万円
申請方法
- 申請書の提出は、本人又はその家族の方に限ります。
- 所定の様式の申出書に必要事項を記入のうえ、提出してください。
なお、必要に応じて、添付する書類があります。詳細は下記のとおりになります。
【負傷の場合】 治療内容を証明できるもの
【神川町内に在勤の者の場合】 在勤していることを証明できるもの - 申請額が予算額に到達した時点で受付を終了します。
所定の様式
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
防災環境課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2124 ファックス:0495-77-3915
更新日:2017年09月29日