パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携について

自治体間連携とは

令和4年2月21日、本庄市・美里町・上里町・神川町で「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」を締結しました。

この協定は、現にパートナーシップ宣誓制度を利用している方を対象としています。児玉郡市1市3町間で住所異動した場合、宣誓に必要な添付書類を不要とするなど、当事者の方の負担軽減を図るものです。

神川町から転出する場合

神川町から連携に関する協定を締結している市町に転出する場合、パートナーシップ宣誓証明書等の返還は必要ありません。転出先の市町で、宣誓の継続に係る申告をしてください。

神川町へ転入する場合

連携に関する協定を締結している市町から神川町に転入する場合、改めて神川町パートナーシップ宣誓証明書等を発行します。

神川町パートナーシップ宣誓継続申告書を提出してください。現に配偶者がいないことの証明書類の添付は省略することができます。

手続きの方法(神川町に転入する場合)

1. 申告日時の予約
・継続申告をご希望される場合は、電話等で希望日の1週間前までに予約してください。(申告日時がご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。)
・申告できる日は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までです。

2. 申告の際に必要なもの
(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
・継続申告日以前3ケ月以内に発行された「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」をお一人1通ずつお持ちください。お二人が同一世帯の場合は、二人分の情報が記載されたものを1通お持ちください。
(2) 転出前の連携に関する協定を締結している市町で交付されたパートナーシップ宣誓証明書類
(3)本人確認書類
【1点の提示で足りるもの】
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券(パスポート)等の官公署が発行した顔写真付き証明書等
【2点の提示が必要なもの】
健康保険証・年金手帳等顔写真付きではない証明書等

この記事に関する
お問い合わせ先
総務課 庶務担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2114 ファックス:0495-77-3915