神川町パートナーシップ宣誓制度について
神川町は、一人ひとりが互いに人権を尊重し、性別などに関係なく、個性と能力が発揮され、多様な町民が安心して暮らせるとともに、いきいきと暮らすことのできる豊かなまちづくりを目指しています。
この理念に基づき、令和4年4月1日より、神川町パートナーシップ宣誓制度を開始しました。
この制度は、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約した関係にあることを町長が確認し、公に証明するものです。
法律上の効果が生じるものではありませんが、性的マイノリティの方々の不安や生きづらさなどが解消され、差別や偏見なく、多様性を認め合い、自分らしく生きることができる神川町を目指します。
パートナーシップ宣誓制度を利用できる方
パートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、双方又は一方が性的マイノリティであり、次のすべての項目に該当する方です。
(1)成年に達していること。
(2)神川町民であること、または神川町への転入を予定していること。ただし、同居は要件としません。
(3)現に配偶者がいないこと。(事実婚も含みます。)
(4)宣誓者以外の方とパートナーシップの関係がないこと。
(5)民法に規定されている婚姻できない続柄ではないこと。(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族など婚姻をすることができない関係にないこと。)ただし、宣誓を希望する方が養子縁組をしている場合を除きます。
手続き方法
1.宣誓日時の予約
・総務課に電話等で希望日の1週間前までに予約してください。(宣誓日時がご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。)
・宣誓できる日は、祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までです。
【予約及び問い合わせ先:神川町総務課】
電話:0495-77-2114(直通)
ファクス:0495-77-3915
2.宣誓当日の流れ
・予約した日時に必要書類をお持ちになり、お二人で総務課へお越しください。
・提出書類により要件を満たしていることを確認し、本人確認を行います。
・「パートナーシップ宣誓書」を町職員の面前で署名のうえ、提出していただきます。
3.宣誓証明書及び宣誓証明カードの交付
・提出いただいた書類を確認し、要件を満たしている場合には、パートナーシップ宣誓証明書等を後日、郵送または窓口で交付します。
・町内への転入予定の場合は、転入後の住民票の写し等を提出していただいた後、証明書等を交付いたします。
宣誓に必要なもの
(1)住民票の写し又は住民票記載事項証明書
・宣誓日以前3ケ月以内に発行された「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」をお一人1通ずつお持ちください。お二人が同一世帯の場合は、二人分の情報が記載されたものを1通お持ちください。
・本籍、世帯主の氏名、続柄、住民票コード及び個人番号(マイナンバー)の記載は必要ありません。
・転入予定の方は、転入予定であることを確認できる書類(「転出証明書」、「賃貸契約書の写し」等)をお持ちください。
(2)現に配偶者がいないことを証明する書類
・宣誓日以前3ケ月以内に発行された、「戸籍抄本」又は「独身証明書」をお一人1通お持ちください。
・外国籍の方は、大使館等で発行される宣誓日以前3ケ月以内に発行された婚姻要件具備証明書等に、日本語訳を添えてお持ちください。
(3)本人確認書類
【1点の提示で足りるもの】
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券(パスポート)等の官公署が発行した顔写真付き証明書等
【2点の提示が必要なもの】
健康保険証・年金手帳等顔写真付きではない証明書等
※通称名の使用について
通称名の使用を希望する場合は、社員証や郵便物など、社会生活上日常的に、通称名を使用していることが確認できる書類をお持ちください。
※パートナーシップ宣誓書については、総務課で当日ご用意します。
留意事項
・証明書等の発行に手数料はかかりませんが、住民票の写しなど、必要書類の取得費用はご自身の負担となります。
・証明書を紛失したり、毀損した場合には、再交付の申請ができます。
他の自治体との自治体間連携について
神川町とパートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定を締結している市町(本庄市・美里町・上里町)間で、転出入する場合、手続きが省略できる場合があります。
詳細は、下記リンクをご確認ください。
関係書類
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
総務課 庶務担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2114 ファックス:0495-77-3915
更新日:2022年04月12日