被保険者の種類

第1号被保険者

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方で、第2号被保険者及び第3号被保険者でない方

第2号被保険者

厚生年金保険や共済組合に加入している方

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

海外任意加入

日本に住所を有しなくなった場合、国民年金への加入義務はなくなります。
しかし、日本国籍を有している方は本人の申出により国民年金に任意加入し、保険料を納めることができます。
保険料を納めることで、将来受け取る年金額を増やすことができ、また、いざというときに遺族基礎年金や障害基礎年金を受け取ることができます。

【条件】
・日本国籍を有し海外に居住する20歳以上65歳未満の方
・日本国籍を有し海外に居住する65歳以上70歳未満の方で、年金を受け取る資格がない方(ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた方)

高齢任意加入

国民年金には60歳まで加入することが義務となっています。
しかし、年金を受け取る資格がない方や年金額が満額でない方は本人の申出により60歳以降も国民年金に任意加入し、保険料を納めることができます。
保険料を納めることで、年金を受け取る資格を得ることや年金額を増やすことができます。

【条件】
・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方(年金額が満額でない方)
・日本国内に住所のある65歳以上70歳未満の方で、年金を受け取る資格がない方(ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた方)

この記事に関する
お問い合わせ先

保険健康課 介護年金担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2113 ファックス:0495-77-2117