追納制度(免除・猶予期間の保険料をさかのぼって納める) 保険料の納付が免除又は猶予となっている期間については10年以内であれば、本人の申込みにより、さかのぼって保険料を納めることができます。 さかのぼって納めることで、将来受け取る年金額を増やすことができます。 この記事に関するお問い合わせ先 保険健康課 介護年金担当〒367-0292埼玉県児玉郡神川町大字植竹909電話番号:0495-77-2113 ファックス:0495-77-2117
更新日:2023年11月06日