第1号被保険者の独自給付
付加年金
付加保険料を納めていた方は、老齢基礎年金を受け取るときに、合わせて付加年金を受け取ることができます。
【付加年金の年金額】
付加保険料納付月数×200円
(例)付加保険料を10年間納めた場合
10年(120月)×200円=24,000円
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間と保険料の免除期間が合わせて10年以上ある夫が亡くなった場合に妻が60歳から65歳になるまで受け取ることができます。
妻の要件として、亡くなった夫と10年以上継続して婚姻関係があり、かつ、亡くなった夫によって生計を維持されていたことが必要です。
【寡婦年金の年金額】
夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額×3/4
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上ある方が年金を受け取ることなく亡くなった場合に生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
【遺族の範囲】
1、配偶者
2、子
3、父母
4、孫
5、祖父母
6、兄弟姉妹
【死亡一時金の金額】
保険料納付済期間が36月以上180月未満 120,000円
保険料納付済期間が180月以上240月未満 145,000円
保険料納付済期間が240月以上300月未満 170,000円
保険料納付済期間が300月以上360月未満 220,000円
保険料納付済期間が360月以上420月未満 270,000円
保険料納付済期間が420月以上 320,000円
※遺族基礎年金が受け取れる場合は死亡一時金は受け取れません。
※付加保険料納付月数が36月以上ある場合は一律8,500円が加算されます。
短期在留外国人の脱退一時金
国民年金または厚生年金保険の被保険者として、6か月以上保険料を納めた外国籍の方が、年金を受け取ることなく日本を出国した場合に脱退一時金を請求することができます。
被保険者資格を喪失してから2年を経過すると請求することができません。
脱退一時金の制度の内容や支給要件、支給金額については日本年金機構のホームページをご確認ください。
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保険健康課 介護年金担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2113 ファックス:0495-77-2117
更新日:2024年07月23日