神川町子育て世帯移住支援金について

更新日:2026年04月01日

神川町では、町外から移住する子育て世帯へ移住支援金を支給します。

制度概要

神川町への子育て世帯の移住・定住促進、少子化の解消、地域の未来を担う人材の確保を目的に、町外から移住する子育て世帯へ移住支援金を支給します。

※予算に達し次第、受付は終了となります。

交付対象者

次に掲げる要件を満たしている方

移住等に関する要件

1.住民票を移す直前の10年のうち、通算して3年以上、町外に在住していたこと。

2.移住支援金の申請時において、転入の翌日から起算して1年以内であること。

3.移住支援金の申請日において、町外から転入後5年以上継続して居住する意思を有していること。

4.町内に所在する住宅(新築・建売・中古住宅等)を取得していること。

5.申請日時点において、申請者と同一世帯に18歳未満の世帯員(申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の者をいう。)がいること。

世帯に関する要件

1.申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

2.申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

3.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。

4.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

その他の要件

1.神川町移住支援金事業の対象外であること。

2.日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。

3.申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として埼玉県及び神川町から移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、町長が認める場合を除く。

4.その他町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

交付金額

1世帯:30万円

申請について

下記書類を町民福祉課子育て支援担当まで提出してください。

(1)神川町子育て世帯移住支援金支給申請書(様式第1号)、誓約書兼同意書(様式第1号別紙1)

(2)移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

(3)町内に所在する住宅を取得していることが分かる書類

この記事に関する
お問い合わせ先

町民福祉課 子育て支援担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117