重度心身障害者医療費支給事業

この制度は、身体障害の1~3級の方、精神障害の1級の方、知的障害の(A)、A、Bの方又は65歳以上で身体障害の4級の一部又は精神障害の1・2級の方が、手続きをすることで医療保険適用分の医療費の一部負担分が支給される制度です。

ただし、今まで受給していた人を除き、65歳以上になって新規に手帳を取得した人は、この制度の対象外です。

また、所得制限基準額を越える所得のある方は助成の対象外となります。

申請について

各種申請等 対象者・その他 手続きに必要なもの
受給資格登録の申請
  • 身体障害者の手帳の交付を受けた方
    (1~3級)
  • 精神障害の手帳の交付を受けた方(1級)
  • 知的障害の手帳の交付を受けた方((A)、A、B)
  • 65歳以上で身体障害の4級の一部又は精神障害の1・2級の方
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者福祉保健手帳
  • 療育手帳
  • 対象者の氏名の記載されている健康保険証
  • 対象者名義の通帳
その他変更届
  • 健康保険証がかわったとき
  • 住所がかわったとき
  • その他届出の内容がかわったとき
  • 重度心身障害者医療費受給資格証
  • 健康保険証
  • 変更した事項が分かるもの
消滅届
  • 他の市区町村に転出するとき
  • 受給資格が無くなったとき
  • 重度心身障害者医療費受給資格証
医療費支給申請
  • 医療機関で支払った医療費を町へ請求するとき(医療保険適用の医療費に限る)
  • 領収書又は医療機関による証明欄が記入された申請書

所得制限について

  • 所得制限基準額

国の「特別障害者手当」の所得基準に準拠します。

(例)所得360.4万円(収入約518万円)

※扶養人数0人の場合。(扶養人数に応じて加算されます。)

  • 所得の範囲

本人の所得を確認します。(未成年も同様)

※障害者年金等の非課税所得は含みません。

  • 受給者証

毎年10月1日に新しいものを発行いたします。

※毎年所得の確認を行い、基準額の範囲内の方に受給者証をお送りします。基準額を超過する方には資格停止通知をお送りします。

現物給付について

埼玉県内で現物給付を実施する医療機関を受診した場合、保険適用分の医療費については窓口での支払いは原則不要です。

ただし、同じ月・同じ医療機関で、保険適用分の医療費が現物給付限度額を超えた場合は、現物給付対象の医療機関も含め、一旦、窓口での支払いが必要です。また、埼玉県外の医療機関を受診した場合も、一旦窓口での支払いが必要となります。

医療機関で医療費の支払いをした場合は、町民福祉課又は地域振興課へ領収書を添付して医療費支給申請書を提出してください。内容を確認後、後日、登録口座にお振り込みいたします。

この記事に関する
お問い合わせ先

町民福祉課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117