障害者手帳
身体障害者手帳
身体に障害のある方が福祉サービスなどを利用するために必要な手帳で、埼玉県知事から交付されます。障害の程度により重い方から1級から6級に区分され、等級や障害区分に応じて各種のサービスを利用することができます。
対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害のある方
申請に必要なもの
- 申請書(用紙は窓口にあります。)
- 身体障害者診断書・意見書(用紙は窓口にあります。または埼玉県総合リハビリテーションセンターのホームページよりダウンロードすることもできます。用紙は障害区分ごとに異なります。)
注意:指定医師が作成したもので、作成から3か月以内のもの。 - 本人の写真(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身が写っており、脱帽で原則として過去1年以内に撮影されたもの)
注意:写真は手帳交付時に必要となります。 - 個人番号確認書類(マイナンバーカードや通知カードなど)
埼玉県総合リハビリテーションセンターホームページ(身体障害者手帳)
各種届出等
次のような場合には手続きが必要です。
【手帳の再認定】
手帳の「要再認定」欄に障害区分と年月が記載されているときは、その時期に再度認定を受ける必要があります。指定医師が作成した身体障害者診断書・意見書を添えて申請してください。
【障害の程度変更】
障害の程度が変わったときや新たな障害が加わったときは、指定医師が作成した身体障害者診断書・意見書を添えて申請してください。
【居住地変更・氏名変更】
転居・転入・転出により居住地が変わったときや氏名が変わったときは、手帳を持参のうえ、窓口に届出を行ってください。
【再交付】
紛失又は破損したときは、写真を添えて再交付の申請をしてください。
【返還】
手帳の交付を受けていた方が死亡された場合は、手帳の返還手続きが必要となりますので、手帳を持参のうえ、窓口に届出を行ってください。
療育手帳
知的障害のある方が福祉サービスなどを利用するために必要な手帳で、埼玉県知事から交付されます。障害の程度により重い方から「マルA」(最重度)、「A」(重度)、「B」(中度)、「C」(軽度)に区分され、等級に応じて各種のサービスを利用することができます。
対象者
児童相談所又は埼玉県総合リハビリテーションセンターで知的障害と判定された方
申請に必要なもの
- 申請書(用紙は窓口にあります。)
- 母子手帳などの本人の生育歴に関するもの
- 本人の写真(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身が写っており、脱帽で原則として過去1年以内に撮影されたもの)
注意:写真は手帳交付時に必要となります。 - 個人番号確認書類(マイナンバーカードや通知カードなど)
各種届出等
次のような場合には手続きが必要です。
【手帳の再判定】
手帳の「次回の判定」欄に年月が記載されているときは、その時期に再度判定を受ける必要があります。手帳を持参のうえ、窓口にて申請してください。
【居住地変更・氏名変更】
転居・転入・転出により居住地が変わったときや氏名が変わったときは、手帳を持参のうえ、窓口に届出を行ってください。
【再交付】
紛失又は破損したときは、写真を添えて再交付の申請をしてください。
【返還】
手帳の交付を受けていた方が死亡された場合は、手帳の返還手続きが必要となりますので、手帳を持参のうえ、窓口に届出を行ってください。
精神障害者保健福祉手帳
精神に障害のある方が福祉サービスなどを利用するために必要な手帳で、埼玉県知事から交付されます。障害の程度により重い方から1級(重度)、2級(中度)、3級(軽度)に区分され、等級に応じて各種のサービスを利用することができます。
対象者
精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活に制約のある方
申請に必要なもの
- 申請書(用紙は窓口にあります。)
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書又は障害年金証書などの写し
・診断書(用紙は窓口にあります。)
注意:初診日から6か月以上経過した時点のもので、作成から3か月以内のもの
・障害年金証書などの写し
注意:精神の障害を支給理由とする障害年金の年金証書の写しと、直近の年金振込通知書又は年金支払通知書の写し - 本人の写真(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身が写っており、脱帽で原則として過去1年以内に撮影されたもの)
注意:写真は手帳交付時に必要となります。申請者の意思により、手帳に写真を貼らないこともできますが、一部のサービスを利用できない場合があります。 - 個人番号確認書類(マイナンバーカードや通知カードなど)
有効期限
2年(有効期限ごとに更新の手続きが必要です。有効期限の3か月前から更新の申請ができます。)
各種届出等
次のような場合には手続きが必要です。
【障害の程度変更】
障害の程度が変わったと思われる方は、精神障害者保健福祉手帳用診断書又は障害年金証書などの写しを添えて申請してください。
【居住地変更・氏名変更】
転居・転入・転出により居住地が変わったときや氏名が変わったときは、手帳を持参のうえ、窓口に届出を行ってください。
【再交付】
紛失又は破損したときは、写真を添えて再交付の申請をしてください。申請者の意思により、手帳に写真を貼らないこともできますが、一部のサービスを利用できない場合があります。
【返還】
手帳の交付を受けていた方が死亡された場合は、手帳の返還手続きが必要となりますので、手帳を持参のうえ、窓口に届出を行ってください。
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
町民福祉課 福祉担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117
更新日:2021年07月30日