介護保険でのサービス

介護保険を利用するときは、まず申請をしてください

介護サービスを利用するためには、町へ要介護認定申請をして「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。
要介護認定申請をすると、訪問調査や主治医意見書の内容をもとに、介護認定審査会において介護の必要性の有無、またその程度が判定されます。
要介護度ごとに介護サービスを利用できる範囲・限度額が決められていますので、その範囲内でサービスを選択して利用できます。

 

申請に必要なもの

・介護保険 要介護認定・要支援認定 申請書(窓口に備え付けがあります)

・窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・介護認定を受ける方の介護保険被保険者証

※申請書には、主治医の氏名などをご記入いただく欄があります。来庁前にご確認をお願いします。

介護保険を利用するときは、まず申請をしてください

居宅サービスでの介護度別支給限度額(1月のうち保険を適用して受けられる金額)

居宅サービスでの介護度別支給限度額(1月のうち保険を適用して受けられる金額)
介護度 支給限度額 介護度 支給限度額
要支援1 50,320円 要介護3 270,480円
要支援2 105,310円 要介護4 309,380円
要介護1 167,650円 要介護5 362,170円
要介護2 197,050円    
要介護1~5の人が利用できるサービス(介護給付)
要介護1~5の人が利用できるサービス(介護給付)
サービスの種類 サービス内容 利用料の目安
(単位数)※9
 
在宅
サービス
訪問介護 ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。 身体介護244
生活援助179
乗降 97

20分以上
30分未満

訪問入浴介護 介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護をします。 1,266 1回
訪問看護 疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話等をします。 398~470
(令和6年6月から399~471)
30分未満
訪問リハビリテーション 居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士等が訪問によるリハビリをします。 307
(令和6年6月から308)
1回
通所介護
(デイサービス)
通所介護施設で、食事・入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
(通常規模事業所の場合)※1、※2

658~1,148

通常規模
(7時間以上8時間未満)
通所リハビリテーション
(デイケア)
介護老人保健施設などで日常生活向上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。
※1、※2
757~1,369
(令和6年6月から762〜1,379)
通常規模
(7時間以上8時間未満)
福祉用具貸与 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。 それぞれの種類によって異なります  
短期入所
生活介護
介護老人福祉施設などに短期間入所し、日常生活上の支援や機能訓練を行います。(従来型個室・多床室の場合) 603~884 1日
短期入所
療養介護
介護老人保健施設などに短期間入所し、看護・医学的な管理のもとで介護、機能訓練、その他必要な医療を行います。(多床室の場合) 830~1,052 1日
居宅療養
管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います 514
(令和6年6月から515)
医師の場合(月2回まで)
認知症対応型
共同生活介護
認知症の高齢者が、共同生活をする住居で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護予防を目的とするサービスを受けられます。※3 753~845 1日
特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。 542~813 1日
施設サービス※4 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

介護老人保健施設(老人保健施設)

介護医療院

 
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。

状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアをします。

医学的管理の下で長期療養が必要な方が医療のほかに日常生活上の介護も受けられます。
居住費基準

[従来型個室]
1,668(1,171)
(令和6年8月から1,728(1,231))
[多床室]
377(855)
(令和6年8月から437(915))

( )は介護老人福祉施設の場合
1日
  福祉用具購入 ポータブルトイレ・特殊尿器・入浴補助用具・簡易浴槽などの購入 上限10万円の9割を支給 1年間
住宅改修 手すりの取付け・段差の改修・引き戸等への扉の取替え・洋式便器等への便器の取替えなど 上限20万円の9割を支給 1回限り

※1食事代、おむつ代、日常生活費などが別途自己負担となります。

※2 入浴、栄養改善サービス、口腔機能向上サービスなどを受けた場合は、費用が加算されます。

※3食材料費、理美容代、おむつ代、日常生活費、光熱水費、家賃などが別途自己負担となります。

※4 介護保険施設に入所(入院)する場合、食費・居住費は施設との契約による自己負担となりますが、所得の低い方については負担軽減のための負担額の上限を設けています。

要支援1~2の人が利用できるサービス(予防給付)
要支援1~2の人が利用できるサービス(予防給付)
サービスの種類 サービス内容 利用料の目安
(単位数)※9
 





介護予防
訪問入浴介護
居宅に浴室がない場合などに限定して訪問による入浴介護が提供されます。  856 1回
介護予防
訪問看護
看護師や保健師などが訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。

381~450
(令和6年6月から
382~451)

30分
未満
介護予防
訪問リハビリ
テーション
理学療法士等が訪問し、短期集中的なリハビリテーションを行います。

  307
(令和6年6月から298)

1回
介護予防
通所リハビリ
テーション
介護老人保健施設などでリハビリを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービスを提供します。
※5、※6

要支援1
2,053
(令和6年6月から2,268)

要支援2
3,999
(令和6年6月から4,228)

1月
介護予防
福祉用具貸与
福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与をします。 それぞれの種類によって異なります  
介護予防
短期入所
生活介護
介護老人福祉施設などに短期間入所し、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
(従来型個室・多床室の場合)

要支援1
451

要支援2
561

1日
介護予防
短期入所
療養介護
介護老人保健施設などに短期間入所し、医学的な管理のもとで医療、介護、機能訓練を行います。(多床室の場合)

要支援1
613

要支援2
774

1日
介護予防
居宅療養
管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理・指導を行います。

514
(令和6年6月から515)

1回
介護予防
認知症対応型
共同生活介護
認知症で要支援の高齢者が、共同生活で日常生活上の世話や機能訓練などの介護予防を目的とするサービスを受けられます。
※7、※8

1ユニットの場合761

2ユニット以上の場合749

1日
介護予防
特定施設入
居者生活介護
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。

要支援1
183

要支援2
313

1日
  介護予防
福祉用具購入
ポータブルトイレ・特殊尿器・入浴補助用具・簡易浴槽などの購入 上限10万円の9割を支給 1年間
  介護予防
住宅改修
手すりの取付け・段差の改修・引き戸等への扉の取替え・洋式便器等への便器の取替えなど 上限20万円の9割を支給 1回限り

※5.食事代、おむつ代、日常生活費などが別途自己負担となります。

※6アクティビティ、運動機能向上等の選択的サービスの提供を受けた場合は、費用が加算されます。

※7食材料費、理美容代、おむつ代、日常生活費、光熱水費、家賃などが別途自己負担となります。

※8要支援1の人は介護予防認知症対応型共同生活介護サービスを利用できません。

※9神川町での利用者負担(1割負担)は、単位数×10円×0.1となります。

 

この記事に関する
お問い合わせ先

保険健康課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2113 ファックス:0495-77-2117