介護サービス利用者負担金助成制度
神川町では、在宅で対象となる介護サービスを利用した際に支払う介護保険適用分の自己負担額(利用者負担額)に対して、その一部を助成しています。
対象者
神川町で要介護・要支援の認定を受けている方又は事業対象者に登録されている方で、下記に該当する方
1.町民税非課税世帯の方で老齢福祉年金を受給している方
2.上記以外の町民税非課税世帯の方
※生活保護を受給されている方は対象外です。
(老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた方または明治44年4月2日から大正5年4月1日生まれまでの方で一定の要件を満たしている方が受給される年金のことです。)
助成割合
・上記1に該当する方:利用者負担額の50%
・上記2に該当する方:利用者負担額の25%
※高額介護サービス費や高額医療合算介護サービス費などの支給により、自己負担額の軽減があった場合は、その支給額を除いた額を助成対象額とします。
対象サービス
神川町介護サービス利用者負担金助成事業実施要項に規定する在宅サービス
※保険外サービス、施設サービス利用時の食費や居住費等は対象外です。
助成手続きの流れ
1.要介護・要支援認定又は事業対象者登録後、介護サービス利用者負担金助成認定申請書(様式第1号)を提出してください。
2.認定申請が認められると町から認定通知書が届きます。
3.該当する介護サービス利用後に料金を支払い、介護サービス利用者負担金助成申請(請求)書(様式第4号)と下記の必要書類を一緒に提出してください。
4.申請書を提出した月の翌々月に登録口座に振り込みます。
助成金の申請に必要なもの
・介護サービス利用者負担金助成申請(請求)書(様式第4号)
・領収書(介護保険適用分が確認できる内訳が記載されたもの)
・振込先の通帳の写し(新規または変更の場合)
申請時の注意事項
・介護保険料を滞納している場合は、この助成制度をご利用できません。
・申請可能な期間は、当該サービスの利用月の翌月1日から起算して2年を経過するまでとなります。
・領収書の原本が提出できない場合は、その旨を申し出いただき、原本と原本をコピーしたものをご提出ください。領収書原本の確認ができましたら、申請済みのスタンプを押してお返しします。
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
保険健康課 介護年金担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2113 ファックス:0495-77-2117
更新日:2024年07月19日