令和6年度 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について(計画等)
介護職員等特定処遇改善加算を算定するすべての事業者は、計画書の提出が必要です。(地域密着型サービス及び「訪問介護相当事業」「通所介護相当事業」については、町への提出が必要です。)
令和6年度介護職員処遇改善加算等を算定する以下の事業者は『神川町』に計画書を提出してください。
なお、様式が変更となりましたので、ご注意ください。
1.神川町に提出が必要な事業者
●神川町の指定を受けている地域密着型サービス事業者
●神川町の指定を受けている「訪問介護相当事業」「通所介護相当事業」事業者
2.申請方法
●申請書類一式を持参又は郵送してください。
【申請に必要な様式】
申請に係る書類一覧を参照してください。
【申請期日】
4・5月分 令和6年4月15日(月曜日)
6月以降分 令和6年5月15日(水曜日)
【申請場所】
地域密着型サービス→神川町役場 保険健康課 介護担当
訪問介護相当事業・通所介護相当事業→神川町地域包括支援センター
3.提出書類
1)介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(別紙様式2-1)
2)個票(別紙様式2-2)
3)年度内の区分変更がある場合 個票(別紙様式2-4)
4)新規及び区分の変更のみの場合 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制状況等一覧表」
5)(郵送による返信を希望する場合)返信用封筒(切手を添付)
※提出部数 1)~4)2部(1部は事業所控えとして、お返しします。)
【様式集】
●地域密着用 介護給付費算定に係る体制届・体制一覧(Excelファイル:199.3KB)
●総合事業用 介護給付費算定に係る体制届・体制一覧(Excelファイル:74.9KB)
4.留意事項
●地域密着型サービス事業者が、「訪問介護相当事業」又は「通所介護相当事業」を実施している場合は、「地域密着型サービス事業者」分のみの提出も可能です。
●介護職員処遇改善加算を算定するすべての事業者は、令和6年度計画書の提出が必要です。令和5年度から引き続き同加算を算定する事業者において、加算区分の変更がない場合も計画書等の提出は必要です。
●「訪問介護」又は「通所介護」の事業所が「訪問介護相当事業」又は「通所介護相当事業」も実施している場合は、埼玉県又は群馬県の書類による提出も「可」とします。この場合、宛先の変更も不要です。
●「地域密着型通所介護」、「訪問介護相当事業」又は「通所介護相当事業」も実施している場合は、施設所在地市町村の書類による提出も「可」とします。この場合、宛先の変更も不要です。
●事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の事項についての届出が必要です。
・加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
・職員の賃金水準の引下げの内容
・当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
・職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法
届出様式 特別な事情に係る届出書(Excelファイル:25.1KB)
5.提出先・問い合わせ先
【地域密着型サービス】
保険健康課 介護年金担当
住所 〒367-0292 神川町植竹909
電話 0495(77)2113
【通所介護相当事業・訪問介護相当事業】
神川町地域包括支援センター
住所 〒367-0246 神川町関口90
電話 0495(74)1155
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
保険健康課 介護年金担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2113 ファックス:0495-77-2117
更新日:2024年03月29日