令和7年度 介護職員処遇改善加算等計画書について
介護職員等特定処遇改善加算を算定するすべての事業者は、計画書の提出が必要です。(地域密着型サービス及び「訪問介護相当事業」「通所介護相当事業」については、町への提出が必要です。)
令和7年度介護職員処遇改善加算等を算定する以下の事業者は『神川町』に計画書を提出してください。
1.神川町に提出が必要な事業者
●神川町の指定を受けている地域密着型サービス事業者
●神川町の指定を受けている「訪問介護相当事業」「通所介護相当事業」事業者
2.申請方法
●申請書類一式を持参又は郵送してください。
【申請に必要な様式】
厚生労働省統一様式をご利用ください。
別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)(Excelファイル:4.2MB)
体制届出書(Excelファイル:27.9KB)届出書(Excelファイル:27.9KB)
【申請期日】
●計画書
令和7年4月15日(火曜日) 17:15必着
●体制届(加算届)
令和7年4・5月分 令和7年4月15日(火曜日)17:15必着
令和7年6月以降分 令和7年5月15日(居宅系)令和7年6月1日(施設系)
【申請場所】
地域密着型サービス→神川町役場 保険健康課 介護担当
訪問介護相当事業・通所介護相当事業→神川町地域包括支援センター
【その他】
●新規に加算を算定する場合または加算の算定区分を変更する場合は 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制状況等一覧表」を提出してください。
●郵送による返信を希望する場合は返信用封筒(切手を添付)を同封してください。
【提出部数】
2部(1部は事業所控えとして、お返しします。)
3.留意事項
●地域密着型サービス事業者が、「訪問介護相当事業」又は「通所介護相当事業」を実施している場合は、「地域密着型サービス事業者」分のみの提出も可能です。
●介護職員処遇改善加算を算定するすべての事業者は、令和7年度計画書の提出が必要です。令和6年度から引き続き同加算を算定する事業者において、加算区分の変更がない場合も計画書等の提出は必要です。
●「訪問介護」又は「通所介護」の事業所が「訪問介護相当事業」又は「通所介護相当事業」も実施している場合は、埼玉県又は群馬県の書類による提出も「可」とします。この場合、宛先の変更も不要です。
●「地域密着型通所介護」、「訪問介護相当事業」又は「通所介護相当事業」も実施している場合は、施設所在地市町村の書類による提出も「可」とします。この場合、宛先の変更も不要です。
●事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の事項についての届出が必要です。
・加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
・職員の賃金水準の引下げの内容
・当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
・職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法
届出様式 特別な事情に係る届出書(Excelファイル:25.1KB)
5.提出先・問い合わせ先
【地域密着型サービス】
保険健康課 介護年金担当
住所 〒367-0292 神川町植竹909
電話 0495(77)2113
【通所介護相当事業・訪問介護相当事業】
神川町地域包括支援センター
住所 〒367-0246 神川町関口90
電話 0495(74)1155
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
保険健康課 介護年金担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2113 ファックス:0495-77-2117
更新日:2025年03月28日