よくある質問(福祉・高齢者・介護について)
私は今度の4月20日に75歳になりますが、後期高齢者医療制度の被保険者になるためにはどのような手続きが必要ですか?
75歳の誕生日から自動的に被保険者となりますので、特に手続きは必要ありません。あなたの場合には4月20日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。保険証は、町から75歳の誕生日前までにお手元に送付されます。
私は現在70歳で、身体障害者手帳(2級)の交付を受けています。後期高齢者医療制度の被保険者になるためには、どのような手続きが必要ですか?
65歳から74歳の方で、一定の障がいがあると広域連合の認定を受けた場合には、後期高齢者医療制度に加入することができます。加入を希望される場合には、身体障害者手帳等、手続きに必要な書類をご持参の上、神川町役場・担当窓口にて手続きを行ってください。手続きに必要な書類は申請前にお電話等で担当にお尋ねください。
医療機関での負担はどうなるのですか?
医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担割合は、所得に応じて1割又は3割となります。
保険料の軽減について教えてください。
平成22年度における均等割額の軽減割合は、8.5割・5割・2割です。
それに加えて、8.5割軽減を受ける世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない)の場合に9割まで拡大します。
なお、この軽減につきましては、所得に応じて自動的に適用されますので、手続きは必要ありません。
病院に長く入院していると食事代が安くなるのは本当ですか?
限度額適用・標準負担額減額認定証の認定を受けているかたで、認定を受けた日から入院日数の合計が90日を超える場合は、新たに申請することで通常の限度額適用・標準負担額減額認定証よりさらに食事代が軽減されることがあります。
ご自身が該当になるかどうかは、担当窓口へお問い合わせください。
介護保険制度とは?
介護保険制度は、わたしたちの住む市町村(または広域市町村圏組合)が運営しています。40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、サービスを利用できるしくみとなっています。
第1号被保険者とは?
65歳以上の方を第1号被保険者と呼びます。介護や支援が必要となったときに町へ申請し、介護が必要と認められた場合に、介護サービスを利用でき、支援が必要と認められた場合には、介護予防サービスが利用できます。
第2号被保険者とは?
40歳から64歳の方を第2号被保険者と呼びます。老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要となったときに町へ申請し、必要と認められた場合に、介護(予防)サービスを利用できます。
介護サービスを利用するにはどうしたらいいですか?
まず、認定を受ける必要があります。認定を受けるためには、「要介護認定・要支援認定申請書」を提出してください。申請書を提出した日から、介護保険のサービスを利用することは可能です。その際には、ケアマネジャー(介護支援専門員)にケアプラン(介護サービス計画)を作成してもらう必要があります。要介護度は、介護サービス利用の限度額を決めるためのものです。認定結果が出ていない時(利用限度額が決まらない時)にサービスを利用すると、全額自己負担になる場合があります。サービス利用に関しては、ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの保健師等とよく相談してください。
介護支援専門員(ケアマネジャー)とは
介護支援専門員(ケアマネジャー)とは、介護の知識を幅広くもった専門家のことです。介護サービスを利用するときの相談やケアプランの作成、在宅サービス事業者などとの連絡・調整を行います。介護サービス計画の作成を依頼する事業者が決まったら、市町村に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
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保険健康課
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2113 ファックス:0495-77-2117
更新日:2017年10月06日