神川町過疎地域持続的発展計画
令和3年4月1日、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行され、平成18年1月1日に町村合併した以前の旧神泉村の地域について同法第3条の規定により引き続き一部過疎としてみなされました。
令和3年3月31日までを施行期限とする過疎地域自立促進特別措置法に基づく市町村計画を引き継ぎ、対象地域の持続的な発展を目指し、計画を作成したものです。
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更新日:2025年05月02日