情報公開制度について
情報公開制度とは
情報公開制度とは、「神川町情報公開条例」に基づき、神川町が保有する公文書を皆さんからの請求により公開する制度です。
この制度は、町の諸活動について説明する責任を全うするようにするとともに、町民皆さんの町政に対する理解と信頼を深め、町民参加によるまちづくりを促進し、公正で開かれた町政を一層推進していくことを目的としています。
公開手続(公文書公開請求)
公開請求することができる方
町民に限らず、どなたでも公文書の公開請求をすることができます。
公開請求することができる公文書
公開請求することができる公文書は、平成12年4月1日(旧神川町)・平成16年4月1日(旧神泉村)以後に実施機関(町長、教育委員会など)の職員が職務上作成し、または取得した情報(文書、図面など)で、組織的に用いるものとして管理・保有しているものです。
ただし、次のものは除きます。
- 一般に容易に入手することができるもの
- 一般に利用することができる施設において閲覧や視聴できるもの
- 公民館等において、歴史的・文化的資料または学術研究用資料として特別に管理されているもの
公開できない情報
情報公開制度は、保有する公文書を公開することが原則ですが、例外として、次のような情報は、非公開となる場合があります。
- 個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるものや公にすると個人の権利利益を害するおそれがあるもの
- 法人等に関する情報であって、公にすると法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの
- 町の機関内部又は他の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすると率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等があるもの
- 町の機関等が行う事務事業に関する情報であって、公にすると適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 公共の安全に支障を及ぼすおそれがある情報
- 法令等の規定により公開できない情報
請求方法
公文書公開請求書に必要事項を記入し、総務課に提出してください。郵送による請求やインターネットによる請求(電子申請)も可能です。
公文書公開請求書(様式第1号) (Wordファイル: 16.4KB)
公文書公開請求書(様式第1号) (PDFファイル: 61.5KB)
公開・非公開の決定
公開請求を受け付けた日から、原則として15日以内に公開、非公開等の決定を行い、請求者にその旨を通知します。(ただし、事務処理上困難な場合には、期間を延長させていただく場合があります。)
公開の実施
決定通知書に記載する公開の実施方法(閲覧もしくは視聴または写しの交付)、日時、場所において公開を行います。
費用の負担
公開の手数料は無料です。
ただし、公文書の写しの交付や写しの郵送を希望される場合は、その作成に要する実費や郵送料を負担していただきます。
- 写しの作成に要する費用
A3版以下の場合(白黒):1枚につき10円
その他の場合:実費相当額 - 写しの郵送に要する費用
郵便料金の額
※郵送を希望される場合には、納付書により費用を事前に納付していただく必要があります。費用の納付が確認でき次第、写しを郵送します。
公開を受けた情報の適正使用
公開請求により得た情報は、制度の目的に即して適正に使用していください。
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
総務課 庶務担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2114 ファックス:0495-77-3915




更新日:2026年09月15日