セーフティネット保証2号
セーフティネット保証2号の認定申請について
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
この度、令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置に伴い、セーフティネット保証2号が発動されました。
この制度を利用するには、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村長の認定が必要です。
【中小企業庁ホームページ】セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
対象となる中小企業者
次の要件をいずれも満たしていること。
- ダイハツ工業株式会社またはダイハツ九州株式会社と、直接的または間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者であること。
- 当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高等の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績または見込みが前年同期比10%以上であること。
指定期間
指定期間:令和5年12月20日から令和6年12月19日まで
- 指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
(注意)役場閉庁日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日))は申請できませんのでご注意ください。
申請方法
必要書類をご用意の上、経済観光課に提出してください。
(注意)申請については、窓口混雑の緩和による感染症対策、手続きの手戻りを減らすことによる認定事務負担の軽減・認定書発行の迅速化を図るため、「金融機関による代理申請を原則」といたします。本認定の申請を行う方は、事前に金融機関へご相談ください。
必要書類
項目 | 様式等 | 提出部数 |
---|---|---|
認定申請書(イ) ※直接的に取引を行っている場合 または認定申請書(ロ) ※間接的に取引を行っている場合 |
2号認定申請書(イ)(Wordファイル:23.7KB) 2号認定申請書(イ)(PDFファイル:98KB) 2号認定申請書(ロ)(Wordファイル:23.1KB) 2号認定申請書(ロ)(PDFファイル:98.6KB) |
2部 |
取引依存度及び売上高等確認表 | 様式第2添付書類(取引依存度及び売上高等確認表)(Wordファイル:20.4KB) 様式第2添付書類(取引依存度及び売上高等確認表)(PDFファイル:63.4KB) |
1部 |
取引依存度が確認できる資料及び売上高等の実績・見込みが確認できる資料 | (例)月別試算表、売上台帳、帳簿、決算書の写し等 | 1部 |
神川町内に事業所等を有すること(事業実態があること)を確認できる資料 | (例)法人の場合:履歴(現在)事項全部証明書の写し 個人の場合:直近の確定申告書の写し |
1部 |
委任状 ※代理申請を行う場合 | 委任状(Wordファイル:20.6KB) 委任状(PDFファイル:82.4KB) |
1部 |
認定書の発行
認定書は、申請書類受領日の翌開庁日以降に発行いたします。
- 申請書類をお預かりし、内容を確認します。
- 認定した場合は、電話連絡のうえ、窓口にて認定書をお渡しいたします。
留意事項
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 神川町から認定を受けた後、認定書の有効期間内(認定書発行から30日以内)に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
- この記事に関する
お問い合わせ先 -
経済観光課 商工観光担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915
更新日:2024年03月05日