神川町企業誘致条例
神川町の企業誘致優遇制度(平成28年4月より適用)
神川町では、平成28年度4月から町内で農業、製造業、情報通信業、運輸業等の事業所を新設または増設した事業者が一定の要件を満たした場合に、次のような優遇制度を受けられるようになります。
優遇制度を受けるには
次の1、2のいずれかに該当すれば、優遇制度を受ける事ができます。
- 新設事業所の用地面積が3,000平方メートル以上、または増設1,500平方メートル以上で、かつ、事業開始に伴い、町内居住者1人以上の新規雇用があること。
- 新設事業所の投下固定資産額が1億円以上、または増設5千万円以上で、かつ、事業所の事業開始に伴い、町内居住者1人以上の新規雇用があること。
優遇制度の種類
1.施設奨励金
事業所の用に供するため取得した土地、家屋及び償却資産に賦課される固定資産税に相当する額を、事業開始後最初に課税される年度から起算して3年間交付します。
2.雇用促進奨励金
新規雇用者一人当たり15万円(300万円を限度)を1回に限り交付します。 ただし、対象となる新規雇用者は、事業所において事業を開始する日以前から町内に居住し、住民基本台帳に記録されている者で、事業開始の日から1年以上継続して雇用された者とします。
3.法人町民税奨励金
事業開始日の翌年度に課税される法人町民税に相当する額(100万円を限度)を、1回に限り交付します。
4.埋蔵文化財調査奨励金
事業所の用に供するため取得した土地において、埋蔵文化財調査に要した費用の2分の1に相当する額(500万円を限度)を、1回に限り交付します。
すでに神川町内で事業を行っている場合についても、増設での優遇措置を受けることができます。 なお、この場合は、上記1、2、4の優遇制度が該当となります。
※増設…町内に事業所を有する者が既存の事業所のほかに同一業種の事業所を町内に設置すること、または既存の事業所の敷地内もしくは隣接して当該事業所を拡張すること。
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更新日:2021年12月06日