企業誘致奨励金

神川町企業誘致条例

神川町では、企業立地を推進し産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、平成28年度から神川町企業誘致条例に基づき、対象の企業へ奨励金の交付を行っています。

制度の概要

神川町内で事業所を新設または増設する企業に対し、一定の要件を満たす場合に優遇措置の指定を行い、申請により各種奨励金を交付します。

対象産業

日本標準産業分類に掲げる産業のうち次に定める産業

  1. 大分類A:農業、林業
  2. 大分類E:製造業
  3. 大分類G:情報通信業
  4. 大分類H:運輸業、郵便業
  5. 大分類I:卸売業、小売業

優遇措置指定の要件

奨励金の交付を受けるためには、次の1または2の要件のいずれかに該当し、かつ、3および4の要件に該当することが必要です。

  1. 新設しようとする事業所の用地面積が3,000平方メートル以上(増設の場合は用地面積が1,500平方メートル以上)であること。
  2. 新設しようとする事業所の投下固定資産額が1億円以上(増設の場合は投下固定資産額が5千万円以上)であること。
  3. 事業所の事業開始に伴い、町内居住者1人以上の新規雇用があること。
  4. 公害を発生させるおそれのないこと。

※投下固定資産額:事業所の新設または増設を行うために必要な土地、家屋及び償却資産の合計額

優遇措置の指定申請

優遇措置の指定を受けるには、事業開始の日の1か月前までに申請が必要となります。

事業所の新設または増設の予定がある場合には、事前にご相談いただき、優遇措置指定申請書(様式第1号)に必要書類を添付して経済観光課に提出してください。

その後、事業を開始したときは、事業開始の日から1か月以内に、指定企業事業開始届出書(様式第3号)に必要書類を添付して提出してください。

奨励金の内容

1.施設奨励金

事業所の用に供するため取得した土地、家屋及び償却資産に賦課される固定資産税に相当する額を、事業開始後最初に課税される年度から起算して3年間交付します。

2.雇用促進奨励金

新規雇用者1人当たり15万円を1回に限り交付します。(上限300万円)

ただし、対象となる新規雇用者は、事業所において事業を開始する日以前から町内に居住し住民基本台帳に記録されている者で、事業開始の日から1年以上継続して雇用された者とします。

3.法人町民税奨励金

事業開始の日の翌年度に課税される法人町民税に相当する額を1回に限り交付します。(上限100万円)

4.埋蔵文化財調査奨励金

事業所の用に供するため取得した土地において、埋蔵文化財調査に要した費用の2分の1に相当する額を1回に限り交付します。(上限500万円)

備考

すでに神川町内で事業を行っている場合についても、増設での優遇措置を受けることができます。 なお、この場合は、上記1、2、4の優遇制度が該当となります。

※増設…町内に事業所を有する者が既存の事業所のほかに同一業種の事業所を町内に設置すること、または既存の事業所の敷地内もしくは隣接して当該事業所を拡張すること。

奨励金の交付申請

奨励金ごとに定められた申請期間内に、奨励金交付申請書(様式第4号)に必要書類を添付して経済観光課に提出してください。

申請等様式ダウンロード

埼玉県の企業立地優遇制度

埼玉県の企業立地に関する優遇制度については、下記のリンク先をご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

経済観光課 商工観光担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-0703 ファックス:0495-77-3915