障害者福祉制度

各種制度の概要等については、簡素化して掲載しています。サービスや手当等の受給申請にあたっては、該当にならない場合もありますので、詳しくは各窓口にお問い合わせください。
なお、制度の内容は変更になる場合がありますので、ご注意ください。

(注意)申請手続きにあたっては、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)やマイナンバー確認書類(マイナンバーカードや通知カードなど)、その他の書類などが必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。

手帳の交付

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

手当・年金

特別障害者手当

身体又は精神に著しい重度の障害を有する方に対して手当を支給します。支給額は月額28,840円(令和6年4月現在)で、支給月は2月、5月、8月、11月です。手当は埼玉県から支給されます。

【対象者】

20歳以上であって、身体又は精神の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方。ただし、施設に入所中の方、3か月以上継続して病院に入院している方は支給対象となりません。また、対象者本人や扶養義務者の方に一定額以上の所得がある場合、支給が制限されます。

障害児福祉手当

身体又は精神に重度の障害を有する児童に対して手当を支給します。支給額は月額15,690円(令和5年4月現在)で、支給月は2月、5月、8月、11月です。手当は埼玉県から支給されます。

【対象者】

20歳未満であって、おおむね身体障害者手帳1級の一部及び2級の一部の方、療育手帳マルA相当の方、あるいは精神障害や血液疾患等で同程度の障害を有する方。ただし、施設に入所中の方、障害を事由とする年金を受給している方は支給対象となりません。また、対象者本人や扶養義務者の方に一定額以上の所得がある場合、支給が制限されます。

在宅重度心身障害者手当

在宅の重度心身障害者の経済的・精神的負担を軽減することを目的に手当を支給します。支給額は月額5,000円で、支給月は3月、9月です。

【対象者】

以下の1から4のいずれかに該当し、住民税が非課税の方。ただし、65歳以上で新たに障害者手帳を取得した方、施設入所者、「特別障害者手当」又は「障害児福祉手当」を受給している方は支給対象となりません。

  1. 身体障害者手帳1級又は2級所持者
  2. 療育手帳マルA又はA所持者
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
  4. 超重症心身障害児(20歳未満)と町長が認めた方
  5. 上記1から4に掲げる者に相当すると町長が認めた方

特別児童扶養手当

障害基礎年金

医療費の助成

自立支援医療(更生医療)

人工透析などの医療を指定医療機関で受けた場合に、医療費の自己負担額が1割になります。所得に応じて自己負担上限額が設定されます。

【対象者】

18歳以上の身体障害者手帳所持者で障害の程度を軽くし、生活能力を高める治療を受ける方

自立支援医療(育成医療)

障害を取り除いたり、軽くするなどの医療を指定医療機関で受けた場合に、医療費の自己負担額が1割になります。所得に応じて自己負担上限額が設定されます。

【対象者】

18歳未満の児童で、肢体不自由や内部障害、視覚障害、聴覚障害、言語障害をもつ方

自立支援医療(精神通院医療)

精神疾患の通院医療を受けた場合に、医療費の自己負担額が1割になります。所得に応じて自己負担上限額が設定されます。

【対象者】

精神疾患により継続的に通院による医療を受けている方

重度心身障害者医療費支給事業

補装具等の支給

補装具費の支給

身体障害者等の失われた部位や障害のある部分を補って、日常生活を容易にするため、補装具の購入や修理にかかる費用を支給します。原則1割の自己負担となりますが、所得に応じて一定の月額上限額があります。

(注意1)事前の相談と申請が必要です。購入後や修理後の申請はできません。
(注意2)次の制度などが利用できる場合は、当該制度が優先します。

  • 労働者災害補償保険法等によ補装具費の支給
  • 各種健康保険制度による対応(治療用装具)
  • 介護保険制度による福祉用具の給付・貸与

(注意3)世帯に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象外です。

【補装具の種類・対象】

視覚障害…視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡

聴覚障害…補聴器

肢体不自由…義手、義足、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置

児童(18歳未満)のみ…座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

日常生活用具の給付

障害のある方に対し、ストマ用装具や特殊寝台、頭部保護帽など日常生活用具の購入等にかかる費用を支給します。原則1割の自己負担となりますが、所得に応じて一定の月額上限額があります。

(注意1)事前の相談と申請が必要です。購入後の申請はできません。
(注意2)介護保険制度による給付を受けられる場合は、当該制度が優先します。
(注意3)世帯に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象外です。

【日常生活用具の種類・対象】

用具の種類や対象となる障害程度は、「日常生活用具一覧」をご覧ください。

難聴児補聴器購入費の補助

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の難聴児に対し、補聴器の購入費用の一部を補助します。補助額は、補聴器の購入費用(基準額)の3分の2以内となります。

(注意1)事前の相談と申請が必要です。購入後の申請はできません。
(注意2)世帯に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象外です。

【対象者】

両耳の聴覚レベルが25デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない18歳未満の難聴児で、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する方

暮らしの支援

障害福祉サービス

障害者総合支援法や児童福祉法に基づき、在宅で訪問介護を受けたり、通所施設を利用したり、施設に入所するサービスを受けることができます。ただし、障害の程度や介護者、居住等の状況に応じて利用できるサービスが異なります。

(注意1)事前の相談と申請が必要です。
(注意2)介護保険制度による給付が受けられる場合は、介護保険サービスが優先します。

【対象者】

身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児、難病患者(障害者総合支援法の対象となる疾病)で障害のため日常生活を営むのに支障のある方

【主なサービスの種類】

介護給付…居宅介護(ホームヘルプ)、生活介護、短期入所(ショートステイ)、施設入所支援など

訓練等給付…就労移行支援、就労継続支援A型・B型、共同生活援助(グループホーム)など

相談支援…計画相談支援など

障害児通所支援…児童発達支援、放課後等デイサービスなど

障害者相談支援事業

障害のある方やその家族などからの相談に応じ、必要な情報の提供や権利援護のために必要な援助を行います。障害者手帳をお持ちでない方も無料で相談可能です。
この事業は、児玉郡市が共同で社会福祉法人に委託して実施しています。

【事業所】

●障害者生活支援センター さわやか(友愛会)
対象:身体に障害のある方とその家族
所在地:埼玉県本庄市いまい台2-43(障害福祉センター内)

●障害者生活支援センターさわやか(梨花の里)
対象:知的障害のある方とその家族
所在地:埼玉県本庄市いまい台2-43(障害福祉センター内)

●障害者生活支援センター みさと(美里会)
対象:精神に障害のある方とその家族
所在地:埼玉県児玉郡美里町小茂田889-1

障害者就労支援センター

障害のある方が安心して働けるように、地域での就労や生活のさまざまな支援を行います。
この事業は、児玉郡市が共同でNPO法人に委託して実施しています。

【事業所】

●児玉郡市障がい者就労支援センター
対象:就労支援を必要とする障害のある方
所在地:埼玉県本庄市いまい台2-43(障害福祉センター内)

生活サポート事業

町に登録された団体から、送迎、一時預り、派遣による介護、外出援助など生活支援サービスを受けることができます。利用にあたっては、あらかじめ町への利用登録が必要です。
1時間当たり950円の自己負担がかかります。ただし、18歳未満の児童が利用する場合は、利用者世帯の所得に応じて自己負担の軽減制度があります。

【対象者】

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方
  • 知的障害と判定された方又は発達に障害があると診断された方

移動支援事業

町に登録された団体が、屋外での移動が困難な障害者等に対し、外出のための支援を行います。利用にあたっては、あらかじめ町への利用登録が必要です。
原則1割の自己負担となります。

【対象者】

  • 身体障害者手帳所持者で、屋外で活動するのに著しい困難を伴う視覚障害者、全身性障害者等
  • 知的障害のある方で外出時に支援が必要な方
  • 精神障害のある方で外出時に支援が必要な方

日中一時支援事業

町に登録された団体が、障害者等の日中における活動の場を提供し、見守りなどの支援を行います。利用にあたっては、あらかじめ町への利用登録が必要です。
原則1割の自己負担となります。

【対象者】

身体障害者手帳をお持ちの方、知的障害のある方、精神障害のある方

手話通訳者派遣事業

聴覚障害や音声・言語機能障害のある方を対象に、手話通訳者を派遣します。手話通訳者の派遣は原則として無料ですが、派遣の内容により交通費等の実費負担が必要な場合があります。
この事業は、児玉郡市が共同で社会福祉法人に委託して実施しています。

【事業所】

●本庄市社会福祉協議会 手話通訳者派遣担当
所在地:埼玉県本庄市銀座1-1-1 市民活動交流センター(はにぽんプラザ)内

要約筆記者派遣事業

聴覚障害や音声・言語機能障害のある方で手話の分からない方を対象に、要約筆記を行う通訳者(要約筆記者)を派遣します。要約筆記者の派遣は原則として無料です。
この事業は、町が社会福祉法人埼玉聴覚障害者福祉会に委託して実施しています。

【事業所】

●埼玉聴覚障害者情報センター
所在地:さいたま市浦和区北浦和5-6-5(埼玉県浦和合同庁舎別館2階)

地域活動支援センター

創作的活動や生産活動、社会との交流促進など障害のある方の地域活動の支援を行います。
この事業は、児玉郡市が共同で社会福祉法人とNPO法人に委託して実施しています。

【事業所】

●障害者生活支援センター みさと(美里会)
所在地:埼玉県児玉郡美里町小茂田889-1

●地域活動支援センター ポノポノ(古太萬の会)
所在地:埼玉県本庄市柏1-6-1

福祉タクシー利用料金助成

在宅の重度心身障害者に対し、タクシー利用料金の助成として、福祉タクシー利用券を交付します。助成額は、利用券1枚につき初乗り運賃相当額で、利用券は1年間で最大28枚交付します。
埼玉県又は神川町と協定を締結している事業者で利用できます。

※令和5年11月20日より埼玉県B地区の初乗り運賃が改定されたことに伴い、令和5年11月20日以降に利用された分の助成額は、「利用券1枚あたり500円」となります。

 

【対象者】

以下の1から3のいずれかに該当する方。ただし、「自動車等燃料費助成」制度により助成を受けている方又は「高齢者外出支援タクシー利用料金補助事業」制度によりタクシー利用券の交付を受けている方は対象外。

  1. 身体障害者手帳1級、2級又は3級所持者
  2. 療育手帳マルA又はA所持者
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級所持者

外出支援タクシー利用料金補助事業

自動車等燃料費助成

在宅の重度心身障害者が日常生活において利用している自動車又はバイクの運行に係る燃料費の一部を助成します。助成額は、使用した燃料費1リットルにつき50円となります。ただし、1か月あたり自動車20リットル又はバイク5リットルを限度とします。

【対象者】

運転免許証を所有し、自ら自動車又はバイクを運転する方で、以下のいずれかに該当する方。ただし、「福祉タクシー利用料金助成」制度によりタクシー利用券の交付を受けている方は対象外。

  1. 身体障害者手帳1級、2級又は3級所持者
  2. 上記1のうち視覚障害者と同居し、生計を一にする親族で、主に移動支援を行っている方
  3. 療育手帳マルA又はA所持者
  4. 上記3の方と同居し、生計を一にする親族で、主に移動支援を行っている方
  5. 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級所持者

自動車改造費の補助

身体に障害のある方が就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の一部を改造する場合に、その費用の一部を補助します。補助額は、対象経費の額となります。ただし、10万円と限度とします。

(注意1)事前の申請が必要です。改造後の申請はできません。
(注意2)所得制限があります。

【対象者】

身体障害者手帳をお持ちで、就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の一部を改造する必要がある方

自動車運転免許取得費の補助

身体に障害のある方が道路交通法に定める自動車運転免許を取得する場合に、その費用の一部を補助します。補助額は対象経費の3分の2の額となります。ただし、12万円を限度とします。

(注意)事前の申請が必要です。取得後の申請はできません。

【対象者】

身体障害者手帳をお持ちで、運転免許試験の受験資格を有する方。ただし、視覚、聴覚、言語、上肢に障害のある方は、道路交通法の規定により運転できる自動車等の種類が限定され、又は運転するについて必要な条件を付されていること。

住宅改修費の支給(日常生活用具の給付)

障害のある方に対し、手すりの取付けや床段差の解消など住宅改修に要した費用を支給します。20万円を上限に原則1割の自己負担分を除いた額を支給します。

(注意1)事前の相談と申請が必要です。工事後の申請はできません。
(注意2)介護保険制度による給付を受けられる場合は、当該制度が優先します。
(注意3)世帯に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象外です。
(注意4)「重度身体障害者等居宅改善整備費の補助」制度との重複申請はできません。

【対象者】

  • 下肢、体幹機能障害又は移動機能障害のある身体障害者(児)であって、その障害等級が1級、2級又は3級の方
  • 下肢又は体幹機能に障害のある難病患者(障害者総合支援法の対象となる疾病)の方

重度身体障害者等居宅改善整備費の補助

身体に重度の障害がある方が、居宅の一部を障害に応じて使いやすく改善し、又は整備しようする場合に、その費用の一部を補助します。補助額は対象経費の3分の2の額となります。ただし、24万円を限度とします。

(注意1)事前の相談と申請が必要です。工事後の申請はできません。
(注意2)介護保険制度による給付を受けられる場合は、当該制度が優先します。
(注意3)「住宅改修費の支給(日常生活用具の給付)」制度との重複申請はできません。

【対象者】

身体障害者手帳1級又は2級所持者で、障害区分が下肢又は体幹の方

この記事に関する
お問い合わせ先

町民福祉課 福祉担当
〒367-0292
埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
電話番号:0495-77-2112 ファックス:0495-77-2117